第11非农地证明.docVIP

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第11非农地证明

非農地証明事務処理要領 1 目 的  この要領は、登記簿上の地目が農地である土地について、農地法(昭和27年法律第229号)の適用を受けない旨の証明を行うに当たり必要な事項を定めることにより、農地法の統制規定と不動産登記法(平成16年法律第123号)による地目認定との相互の運用の円滑化を図ることを目的とする。 2 定 義  この要領において、「非農地」とは、農地法の適用を受けない土地をいう。 3 非農地証明の要件  (1) 申請適格者    非農地証明願を提出することができる者は、非農地証明を受けようとする土地の所有者とする。  (2) 非農地の認定基準    農業委員会は、次の①から⑥までに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農業上の用途を農地又は採草放牧地として定められた土地であって、⑤のアに規定する農道及び水路に該当しないものを除く。)については、非農地証明を行うことができるものとする。ただし、「耕作放棄地全体調査要領」(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知)に基づき把握された耕作放棄地について、市町から農業委員会に対して農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断を求められた場合において、農業委員会が「農地」に該当しない旨判断した土地については、この認定基準にかかわらず、「耕作放棄地に係る農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断基準等について」(平成20年4月15日付け19経営7907号農林水産省経営局長通知)に従い、非農地証明を行うことができるものとする。    ① 農地法の施行前から引き続き非農地であったもの(自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)に基づき、農地又は農地とすべき土地として国から売渡を受けた土地を除く。)    ② 自然災害により農地としての復旧が著しく困難になった土地    ③ 耕作不適当等のやむを得ない事情により、20年以上にわたり耕作放棄されたため自然潰廃し、農地としての復旧が著しく困難になった土地    ④ 旧制度開拓として実施された開拓事業(昭和35年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事)により附帯地として売渡を受けた土地で、開墾をしなかった土地    ⑤ 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第32条第1号に該当する次に掲げる目的で転用された土地     ア 耕作の事業を行う者が、その農地を自らの耕作の事業に供する他の農地の保全又は利用の増進のために必要な農業用施設(農道、水路等)の用に供する場合     イ 耕作の事業を行う者が、その農地(2アール未満のものに限る。)を自らの耕作又は養畜の事業のための農業経営施設(堆肥舎、畜舎、納屋等)の用に供する場合   ⑥ ①から⑤までに掲げるものを除くほか、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を得る必要がない案件で、特に証明を必要とする土地  (3) 非農地証明の制限    農業委員会は、(2)の認定基準に該当する土地であっても、当該土地が農業以外の用途に供されたとき、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、非農地証明を行わないことができる。 4 非農地証明の申請手続  (1) 非農地証明願の提出    非農地証明を受けようとする土地の所有者は、非農地証明願(様式第1号)を2部作成し、農業委員会に提出するものとする。(1部は、農業委員会が証明を決定した場合に非農地証明書として申請者に交付する。)  (2) 非農地証明願の添付書類    非農地証明願には、次の書類を添付させるものとする。   ① 位置図及び附近の見取図     非農地証明を受けようとする土地の位置及び附近の状況を表示する図面(方位及び縮尺区分(区分適宜)を表示したものであって、非農地証明を受けようとする土地を中心に半径500メートル圏内の土地利用状況を確認することができるもの)とする。   ② 土地の登記事項証明書     非農地証明を受けようとする土地の登記事項証明書(原則として非農地証明願の提出の日前3か月以内のものであり、かつ、現在の権利内容が記載されているものに限る。)とする。   ③ 不動産登記法第14条地図又はこれに準ずる図面の写し     非農地証明を受けようとする土地及びその隣接地を表示した登記所備付けの地図の写し(方位及び縮尺区分のほか、非農地証明を受けようとする土地及びその隣接地の地番、地目及び所有者の氏名(小作地にあっては耕作者の氏名を併記する。)を示したものであって、非農地証明を受けようとする土地を赤色で着色すること。)とする。   ④ 現況写真     非農地証明を

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