伦理理理理规规规规定定定定.PDF

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社団法人全国宅地建物取引業協会連合会社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 倫 倫 理理 規規 定定 倫倫 理理 規規 定定 前 文 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 (以下「全宅連」という。)に、所属する都道府 県宅地建物取引業協会 (以下「協会」という。)傘下の宅地建物取引業者 (以下「会員」と いう。)は、その取引を通して、国民の基本的財産である宅地建物の円滑な流通に寄与、貢 献するという極めて重要な社会的使命と責務を負っている。 我々会員は、この重大な使命を自覚し、業務を遂行するに当たっては、宅地建物取引業 法を遵守 し、信義を重んじ誠実に取引を行い、もって国民が安心して依頼できる業者 とし ての高度の取引倫理を確立しなければならない。 全宅連は、このような国民の要求と期待にこたえるためここに倫理規定を制定し、業界 全体の社会的地位の向上と社会的信頼の確保および会員の品位の保持と資質の向上を図ろ うとするものである。 第一章 国民 との関係 (目 的) 第1条 会員は、全宅連倫理綱領の精神に基づき、信義を旨としてこの倫理規定を遵守し、 不動産業務における倫理の高揚に務め、公正な取引を通して、公共の福祉に貢献するこ とを 目的とする。 (専門的サービスの提供) 第2条 会員は、全宅連および協会が主催する研修会等に積極的に参加するのみならず、 あらゆる機会を活用して、不動産に影響を及ぼす法律 ・経済・技術など幅広い知識を習 得し、依頼者に専門家としてのサービスと適切な助言を与えるように務めなければなら ない。 (法律等の遵守) 第3条 会員は、関係諸法規ならびに協会の定款 ・規則・規定および議決事項を遵守しな ければならない。 (秘密を守る義務) 第4条 会員および従業員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由 なくして他に漏らしてはならない。その業を営まなくなった後も同様 とする。 (倫理規定違反行為の排除) 第5条 会員は、不動産業務において、詐欺、横領、不当表示、誇大広告、事実の隠蔽そ 2 の他の倫理規定違反行為を排除し、取引当事者を守るために、最善の努力を払わなけれ ばならない。 (他業者等の名義による広告の禁止) 第6条 会員は、他の業者等の名義をもって広告 し、または広告 させてはならない。 (取引主任者名義借用等の禁止) 第7条 会員は、取引主任者の名義を借用したり、取引主任者を常勤させず業務を行って いる業者 と取引をしたりすることを禁止し、これらを発見 したときは協会へ報告 しなけ ればならない。 (不正取引への関与の禁止) 第8条 会員は、無免許業者ならびに不正業者等 との取引に関与してはならない。 (無免許業者の報告義務) 第9条 会員は、無免許業者を発見したときは、協会に報告しなければならない。 第二章 依頼者 との関係 (依頼者との紛争の防止) 第10条 会員は、取引の依頼を受け、これを受諾するときは媒介契約 (売買、または交換) 等を締結 し、後日、紛争が起こらないように務めなければならない。 (会員の告知義務) 第11条 会員は、依頼を受けたすべての不動産取引に関し、一切の関連する事実を調査確 認し、その瑕疵を発見したときは、これを依頼者に告知して問題解決に協力しなければ らない。 (無責任な引き受けの禁止) 第12条 会員は

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