协议第43号宇城西部五町合并协议会会长松利.PDF

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协议第43号宇城西部五町合并协议会会长松利

協議第 43号 上下水道事業の取扱いについて 上下水道事業の取扱いについて提出する。 平成15年10月17日提出 宇城西部五町合併協議会会長 松 田 利 康 上下水道事業の取扱いについて 【上水道事業関係】 1 現行の上水道事業は、新市において統合するものとする。 2 現行の簡易水道事業は統合せず、現行のまま新市に引継ぐものとする。 3 既存の水道施設については新市に引き継ぐものとする。 4 浄水場の管理については、新市において管理方針を定め統一に努めるもの とする。 5 組合営等の非公営の簡易水道事業や飲料水供給施設については、合併を機 に公営への移管等を検討する。 6 水道使用料金については、当面は現行どおりとし、新市において料金統一 の基本方針を定め、10年を目途に採算の取れる料金体制へ統一を図るもの とする。 7 検針、料金徴収については次のとおり調整するものとする。 (1)検針、料金徴収については、毎月検針、毎月徴収とする。 (2)検針及び集金事務については委託することとし、委託料については合併 時に統一する。 8 上水道加入金、工事負担金の取扱いについては、合併年度は現行どおりと し、翌年度以降3年を目途に計画的に調整するものとする。 9 手数料の取扱いについては、合併時に次のとおり統一するものとする。 (1)①給水工事設計審査 1,000円、②指定業者登録 10,000円、 ③材料検査 500円、④竣工検査 1,000円 ただし、現在登録している業者については、登録の更新手続きのみとし、 登録料は徴収しないものとする。 (2)督促手数料及び延滞金については、合併時に統一するものとする。 1 10 上水道加入金、料金、手数料等の減免の取扱いについては、合併時に松橋 町の例により統一するものとする。ただし、工事負担金については対象とし ない。 11 指定給水装置工事事業者の取扱いについては現行どおりとし、合併時に条 例・規程を統一するものとする。 【下水道事業関係】 1 既存の下水道施設については新市に引き継ぐものとする。 2 現行の下水道事業については新市に引き継ぐものとする。 3 汚水処理場の管理の取扱いについては次のとおり調整するものとする。 (1)汚水処理場の管理については、新市において管理方針を定め統一に努め るものとする。 (2)流域下水道については現行どおりとする。 4 使用料金の取扱いについて次のとおり調整するものとする。 (1)下水道の使用料の取扱いについては、合併時から平成18年度までの間 に限り不均一とし、この間に料金統一の基本方針を定め、平成19年度よ り新料金を設定する。 (2)公共下水道の汚水量の算定については、合併時から平成18年度までの 間は現行どおりとし、この間に汚水量の算定基準を統一し、平成19年度 より適用する。 5 検針、料金徴収については次のとおり調整するものとする。 (1)検針、料金徴収については毎月検針、毎月徴収とする。 (2)上水道等検針データの使用料については、廃止の方向で調整する。 6 負担金、分担金の取扱いについて次のとおり調整するものとする。 (1)公共下水道の負担金は、継続事業については合併後も現行どおりとし、 新規事業については新市において統一する。 (2)公共下水道負担金の納付方法及び一括納入報奨金制度は小川町の例によ る。 (3)農業集落排水の分担金は、現行の地区に加入する場合は合併後も現行ど おりとし、新規事業については新市において統一する。 (4)負担金・分担金等の減免の取扱いについては次のとおりとする。 ①下水道事業の負担金の徴収猶予及び負担金の減免については、合併後も現 行どおりとし、新規事業については新市において統一する。 2 ②使用料の減免の取扱いについては、合併時に次のとおり統一する。 ○公益上その他特別の事情があると認めたときは使用料を減免する。 ・生活保護世帯 ・災害等により納付の支払い能力を

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