宅建业罚则.PDFVIP

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宅建业罚则

宅 建 業 罰 則 第 79 条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.不正の手段によって第3条第1項の免許を受けた者 2.第 12条第1項の規定に違反した者 3.第 13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者 4.第 65条第2項又は第4項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営 んだ者 第 79 条の 2 第47条の規定に違反して同条第1号に掲げる行為をした者は、2年 以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第 80 条 第47条の規定に違反して同条第2号に掲げる行為をした者は、1年以下 の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第 80 条の 2 第16条の8第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処する。 第 80 条の 3 第16条の15第2項又は第17条の14の規定による試験事務又は講 習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役 員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあっては、その 役員)若しくはその職員(第83条の2において「指定試験機関等の役員等」と いう。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第 81 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.第 25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第32条又 は第44条の規定に違反した者 2.第 47条の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をした者。 第 82 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1.第 4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した 者 2.第12条第2項、第13条第2項、第15条第3項又は第46条第2項の規定に違 反した者 3.不正の手段によって第41条第1項第1号又は第41条の2第1項第1号の指定 を受けた者 4.第 56条第1項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者 5.第 60条(第64条の 17第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反 して保証委託契約を締結した者 6.第 61条(第63条の 3第2項において準用する場合を含む。)又は第64条の 20の規定による命令に違反した者 7.第 63条の3第2項において準用する第56条第1項の規定に違反して手付金等 保管事業以外の事業を営んだ者 8.第 63条の3第2項において準用する第51条第3項第1号の事業方法書によら ないで手付金等保管事業を営んだ者 第 83 条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1.第 9条、第50条第2項、第53条(第63条の3第2項において準用する場合 を含む。)、第63条第2項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。) 又は第77条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2.第37条、第46条第 4項、第48条第1項又は第50条第1項の規定に違反した 者 3.第 45条又は第75条の2の規定に違反した者 3 の2.第48条第3項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に 規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 4.第 49条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記 載せず、若しくは虚偽の記載をした者 5.第50条の12第1項、第63条第1項若しくは第3項(これらの規定を第63条 の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項(第63条の3 第2項及び第64条の18において準用する場合を含むに又は第72条第1項若し くは第2項の規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しく は資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計 画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者 6.第 50条の12第1項、第63条の2第1項(第63条の3第2項及び第64条の 18において準用する場合を含む。)又

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