改正労働契约法改正高年齢者雇用安定法労働者派.PDF

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改正労働契约法改正高年齢者雇用安定法労働者派

改正労働契約法 改正高年齢者雇用安定法 労働者派遣法 平成24年12月12日 NPO法人学校経理研究会 主催 大学マネジメント研究会 講演 講師 ㈱CEI 社会保険労務士 後藤俊彦 1 第1 改正労働契約法について 出所:厚生労働省 2 Ⅰ 無期労働契約への転換 具体的論点・対応 (概要は省略) 1 「同一の使用者」とは、労働契約を締結する法律上の主体が同一であるものをいう。 したがって、事業場単位ではなく法人単位であるので、たとえば、大学キャンパスとは 異なる場所にある医学部附属病院は、大学と「同一の使用者」として取り扱われる。 また、就業実態が変わらないにもかかわらず、無期転換申込み権の発生を免れる 意図をもって派遣・請負などの形態に偽装して他の使用者に切り換えた場合は、法を 潜脱するものとして、「同一の使用者」との労働契約が継続しているものと解される(平 24.8.10 基発0810 第2 号4.(2)ウ)。 グループ会社、親子会社の間で、5年以内で交換で転籍させるような場合について は、通算されないことになりそうである(学説はあり)。使用者が異なる、勤務場所が異 なる、職務の内容がことなる等から、雇用実態が異なることが多いから。 3 2 不更新条項と雇止め制限法理 ⑴ 5年以内の不更新条項 近畿コカ・コーラボトリング事件(大阪地方裁判所判決平成17年1月13日) その雇用関係は、ある程度の継続が期待されていたというべきであり、A社が雇止めに よって雇用関係を終了するためには、解雇に関する法理が類推適用されるというべきであ る。とした上で、 ① A社はBらに対し説明会を実施して、Bらとの間の雇用契約は平成14年12月末をもっ て満了となり、以後の継続雇用はしないので、残りの有給休暇を全部使ってほしい、そし て、平成14年度の契約書には、不更新条項を入れると説明したうえで、平成14年度の 契約更新の希望を確認した。 ② 契約書には、不更新条項の記載があるほか、従前作成されていた契約書と内容が一 部異なるものであったところ、Bらは、これに署名押印したうえ、確認印も押印している。 ③ 契約書については、Bらは一通を自ら保管していたが、A社に対して、異議を述べるこ とはなかった。 ④ Bらは、平成13年度の有給休暇の消化率は60%前後であったが、平成14年度は 100%である ⑤1週間の所定労働時間が短いパートナー社員の大半は、雇用保険の被保険者となるよ う労働時間を増やすことを選択したことが認められる。 → 雇止め有効。不更新条項=退職について合意あり。Bの意思表示は客観的。 4 ・完全に新規採用の場合、5年以内の不更新条項の効力は肯定されやすい。 ・完全に新規採用ではなく、ある程度の契約期間がすでにあり、その途中から不更新 条項を一方的に定めた場合、 考え方①:いったん雇用継続の合理的期待が発生した場合において、その後の 更新の際に、これが最後の更新であるという不更新条項が挿入された からといって、その条項の効力が当然に認められるわけではない 考え方②:適切な代償があるなど、労働者が自由な意思に基づき不更新条項に 同意をしていたと認められるような状況があれば、その同意は有効と解 すべき 5 ⑵ 5年超えの不更新条項 将来の期間について契約し

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