平成25年4月16日第三小法廷判决.PDF

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平成25年4月16日第三小法廷判决

平成24年(行ヒ)第245号 水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件 平成25年4月16日 第三小法廷判決 主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 第1 事案の概要 1 亡X(平成25年3月▲日に死亡。以下「本件申請者」という。)は,昭和 53年9月30日,熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第1 11号。なお,同法の題名は,昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補 償等に関する法律」に改められた。以下,改正の前後を問わず「公健法」とい う。)4条2項の規定に基づく水俣病の認定の申請(以下「本件認定申請」とい う。)をしたところ,同知事は,同55年5月2日,本件認定申請を棄却する処分 (以下「本件処分」という。)をした。 本件は,本件申請者の子である上告人が,被上告人を相手に,本件処分の取消し を求めるとともに,熊本県知事において,公健法5条及び4条2項に基づき,本件 申請者がそのかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響 による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすること の義務付けを求める事案である。 2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 救済措置に係る法令制定前の状況 - 1 - ア 水俣湾周辺地域においては,昭和28年頃から原因不明の中枢神経疾患にり 患した患者が散発的に現れていたところ,同31年5月1日,原因不明の中枢神経 疾患が多発している旨の報告がチッソ株式会社(旧商号は新日本窒素肥料株式会 社。以下「チッソ」という。)水俣工場附属病院の医師から水俣保健所に対してさ れたことによって,上記疾患が一つの特徴的な疾病として公に認知されることにな り,その後,水俣病と呼ばれるようになった。 イ チッソは,水俣工場において,昭和7年頃から,有機水銀化合物(以下「有 機水銀」という。)の一種であるメチル水銀化合物(以下「メチル水銀」とい う。)が製造過程で生成されるアセトアルデヒドの製造を始め,同24年頃からは その製造量を増やした。当初は,同工場のアセトアルデヒド製造施設からの排水の 排出先は水俣湾内にある百間港であったが,昭和33年9月,湾外 の水俣川河口付 近 に変更 され,同34年頃からは,水俣湾沿岸のみならず,その北東 に位置する水 俣川河口付近の住民等にも上記疾病にり患する患者が発生するようになった。 チッソは,昭和43年5月,水俣工場におけるアセトアルデヒドの製造を中止 し,これにより同工場からメチル水銀が含まれる排水が排出 されることはなくなっ た。 ウ 国は,昭和43年9月,上記アの疾病はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド 製造施設内で生成され工場排水に含まれて排出 されたメチル水銀が原因で発生した ものである旨の政府見解 を発表 した。 エ このようにして,上記疾病は,チッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設 内で生成され同工場の排水に含まれて水俣湾や水俣川河口付近に排出 されたメチル 水銀が,魚介類 に蓄積 され,その魚介類 を多量に摂取した者の体内 に取り込まれて - 2 - 大脳,小脳等に蓄積 し,神経細胞 に障害を与え ることによって引き起 こされる疾病 であると捉え られ,その主要な症状としては,感覚障害,運動失調,求心性視野狭 窄,聴力障害,言語障害等が確認されるに至っている。 (2) 救済措置に係る関係法令等の定め ア 昭和44年に制定された公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭 和44年法律第90号。昭和48年法律第111号により廃止。以下「救済法」と いう。)は,事業活動その他 の人の活動 に伴 う相当範囲 にわたる著 しい大気の汚染 又 は水質の汚濁の影響による疾病にかかった者の健康被害の救済を図 ることを目的 とするものである(1条)ところ,同法2条1項は,同法において「指定地域」と は,事業活動その他 の人の活動 に伴 って相当範囲 にわたる著 しい大気 の汚染又 は水 質の汚濁が生 じた

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