平成25年6月19日平成25年12月6日改正平成26年8.PDF

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平成25年6月19日平成25年12月6日改正平成26年8

実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に 係る運用ガイド 平成25年6月19 日 平成25年12月6 日改正 平成26年8月26 日改正 原子力規制委員会 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和32年法律第166号。以 下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の32第4項及び実用発電用原子炉の設置、運転 等に関する規則 (昭和53年通商産業省令第77号。以下「実用炉規則」という。)第113条に 基づく運転期間延長認可申請書の記載内容について、以下のとおり示す。 本規程において使用する用語は、原子炉等規制法及び実用炉規則において使用する用 語の例による。 なお、運転期間延長認可申請書の記載に係る要件の技術的内容は、本規程に限定される ものではなく、実用炉規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があ れば、実用炉規則に適合するものと判断するものである。 1.運転期間延長認可申請書の提出期間について 1.1 実用炉規則第 113条第 1項の「当該期間の満了前一年以上一年三月以内に次に 掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」につ いて (1)「当該期間の満了前一年以上一年三月以内」とは、原子炉等規制法第43条の3の32 第1項の「発電用原子炉を運転することができる期間」を満了した 日から前に遡って計 算するものとする。例えば、平成28年7月7 日に運転期間を満了する発電用原子炉 については、同期間が満了した 日は平成28年7月8 日となることから、申請書の提出 期間は、平成27年4月8 日から同年7月8 日までとなる。なお、申請書の提出期間の 末 日が行政機関の休 日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第 1条第 1項各号に 掲げる 日に当たるときは、その翌 日をもってその期間の末 日とする。 2.運転期間延長認可申請書に係る記載について 2.1 実用炉規則第113条第1項第4号の「延長しようとする期間」について (1)延長しようとする期間並びに当該期間の開始 日及び満了日を記載すること。なお、当 該期間の開始 日は、原子炉等規制法第43条の3の32第 1項の「発電用原子炉を運 転することができる期間」を経過した 日を指す。 3.運転期間延長認可申請書添付書類に係る記載について 3.1 実用炉規則第113条第2項第1号の「申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子

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