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食品添加物表示&QA
食品添加物表示Q &A
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
(平成3年6月)
(平成19年10月一部改正)
1 表示すべき食品添加物の範囲
(問1)「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用
される品目リスト」(以下「一般飲食物添加物リスト」という。)に収載さ
れていない食品は、添加物の目的で使用しても、食品添加物表示は不要と
解してよいか。
(答)
食品添加物の目的で使用した場合は、当該物が食品であっても、食品添加物とし
ての表示が必要である。
(問2)アミノ酸液はどのように表示すればよいか。
(答)
動植物蛋白を加水分解して得られたアミノ酸液のように、個々のアミノ酸まで単
離せず種々のアミノ酸等が複合した状態を保っているものは、肉エキスと同様に食
品として扱われており、添加物表示は不要である。一方、アミノ酸液にL-グルタ
ミン酸ナトリウム等の添加物が添加されている場合や調味料の用途に使用されるも
のの内、L-グルタミン酸ナトリウムやDL-アラニン等のように単一の成分から
なるアミノ酸には、添加物表示が必要である。
(問3)寒天を使用した食品において、「寒天」はどのように表示すればよい
か。
(答)
寒天を食品として使用する場合には、食品添加物表示は不要である。なお、食品
添加物としての目的で使用する場合には、食品添加物としての表示が必要である。
2 食品添加物表示を行う食品の範囲
(問4)食品添加物表示の義務のある食品はどのような範囲か。
(答)
食品添加物表示を行う食品の範囲は、食品衛生法施行規則(以下「施行規則」と
いう。)別表第3に掲げる食品並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規
定されている食品である。ただし、施行規則別表第7の上欄に掲げる作物である食
品については、省略することができる。
3 表示の方法
(1)一般的事項
(問5 )一括名又は食品添加物の機能を示す名称を物質名表示を行なった上で 、
付記してもよいか。
(答)
施行規則に基づく添加物表示が適正になされていれば、それに付加して表示を行
なうことは差し支えない。ただし、一括名を付加的に用いる場合には、表示する当
該添加物は一括名の範囲の食品添加物であることを要し、また、食品添加物の機能
を示す名称についても消費者に誤解を与えるようなものは使用しないよう指導され
たい。
(問6)一括名の表示に、使用した食品添加物の名称を付記してもよいか。
(例)酸味料(クエン酸等)、乳化剤(レシチン)
(答)
施行規則に基づき、一括名が適正に使用されている場合には差し支えない。ただ
し、例示する食品添加物については、効果の高いものから順に表示を行うとともに、
複数のものを使用しているにもかかわらず、単品のみ使用しているかのような表現
(例:レシチン以外に乳化剤を使用していながら、乳化剤(レシチン)と表示する等)
は使用しないよう指導されたい。
(問7)塩化マグネシウム又は塩化マグネシウム含有物を使用した場合、付加
的に「(にがり)」を表示してもよいか。
(答)
一般に、「にがり」は塩化マグネシウムを主成分とする海水から塩をとった残留
物をいい、古くから豆腐を固める材料等としても用いられることから、食塩に粗製
海水塩化マグネシウムを使用した場合及び豆腐を固める目的で塩化マグネシウム又
は粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合に限って、当該付加表示を行っても差
し支えない。
(2)物質名表示
(問8)パラオキシ安息香酸エステル類をパラベンと表示できるか。
(答)
できない。簡略名は、「食品衛生法に基づく添加物の表示について」(平成8年
5月23日付け衛化56号厚生省生活衛生局長通知)の別紙1に示された名称を使
用すること。
(問9)「香辛料抽出物」の表示に際して、個別の原材料名を付与した名称で
ある「香辛料(基原物 質名)+抽出物」(例えば「コショウ抽出物」)を用
いてもよいか。
(答)
香辛料を原材料とし、香辛味の付与の目的で使用される食品添加物の表示は「香
辛料抽出物」又は「スパイス抽出物」(食品への表示においては簡略名、又は類別
名である「スパイス」、「香辛料」も使用できる
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