食肉流通施设等设备改善支援事业实施要纲 平成 - 农畜产业振兴机构.PDF

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食肉流通施设等设备改善支援事业实施要纲 平成 - 农畜产业振兴机构

食肉流通施設等設備改善支援事業実施要綱 平成23年4月 1日付け22農畜機第4372号 一部改正 平成24年4月 1日付け23農畜機第5061号 一部改正 平成25年4月 1日付け24農畜機第5273号 一部改正 平成26年3月31日付け25農畜機第5358号 一部改正 平成26年9月30日付け26農畜機第2706号 一部改正 平成27年4月 1 日付け26農畜機第5733号 一部改正 平成28年3月29日付け27農畜機第5513号 輸入食肉との競合や景気低迷など食肉流通をめぐる情勢が厳しくな る中で、国産食肉については、その流通の一層の合理化を図ることが急 務となっている。 このため、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。) は、肉畜のと畜解体から部分肉まで一貫して処理を行う食肉処理施設(以 下「産地食肉センター」という。)、食鳥処理施設、家畜市場における設 備の改善のための事業に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成 14 年法律第 126 号)第 10 条第2号の規定に基づき補助することとし、 もって、食肉流通の合理化と畜産の安定的発展に資するものとする。 この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適 正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号。)、補助金等に係る予算の執 行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)、畜産業振興 事業の実施について(平成 15 年 10 月1日付け 15 農畜機第 48 号)及び 畜産業振興事業に係る補助金交付の停止措置について(平成 26 年3月 31 日付け 25 農畜機第 5376 号)に定めるもののほか、この要綱の定める ところによる。 第1 事業実施主体 この事業の事業実施主体は、別表1に掲げるとおりとする。 第2 事業の内容等 この事業の事業内容及び採択基準は、別表2に掲げるとおりとす - 1 - る。 第3 補助対象施設等 この事業の補助対象施設及び整備基準は、別表3に掲げる施設と する。 第4 補助対象経費等 この事業の補助対象経費及び補助率は、別表4に掲げるとおりと する。 第5 事業の実施 1 事業実施計画 (1)事業実施計画の作成 ア 事業実施主体は、この事業の実施に当たっては、別紙様式 第1号の食肉流通施設等設備改善支援事業実施計画承認申 請書を作成の上、独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以 下「理事長」という。)に提出し、その承認を受けるものと する。 この場合において、事業実施主体は、あらかじめ当該事業 実施計画を都道府県知事に協議するものとする。 イ 都道府県知事は、アの協議を受けた場合には、速やかに地 方農政局長(北海道にあっては生産局長、沖縄県にあっては 沖縄総合事務局長とする。)に意見を求めるものとする。 (2)事業実施計画の変更 事業実施主体は、事業実施計画が承認された後、次に掲げる 変更をしようとする場合には、あらかじめ別紙様式第2号の食 肉流通施設等設備改善支援事業実施計画変更承認申請書を作成 の上、理事長に提出し、その承認を受けるものとする。この場 合には、 (1)の規定を準用する。

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