みなと分庁舍4阶事务室使用者募集要项 - 青森県庁.PDF

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みなと分庁舍4阶事务室使用者募集要项 - 青森県庁

みなと分庁舎4階事務室使用者募集要項 青森県では、県有施設の有効活用を図るとともに、歳入確保の取組を推進するため、み なと分庁舎の余裕部分の貸付けを行います。 1 貸付物件 名 称 三八地域県民局みなと分庁舎4階 所 在 地 青森県八戸市大字河原木字北沼1番131 構造・竣工 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建・昭和49年竣工 貸付面積 区画1 300㎡ 区画2 150㎡ 区画3 150㎡ 貸付用 途 事務所 正面玄関利用時間 午前8時~午後6時 夜間・休日は夜間通用口利用 屋外駐車場 10台程度使用可能 その他の施設・設備の状況等は、別表による。 2応募資格 次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。 (1)次の①から⑧までのいずれにも該当しない者であること。 ①成年被後見人 ②民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定に よりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89 号)第11条に規定する準禁治産者 ③被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 ④民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助 人であって契約締結のために必要な同意を得ていない者 ⑤営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得てい ない者 ⑥破産者で復権を得ていない者 ⑦会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生 手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生 事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法 律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続 開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしている者又は更生手 続開始の申立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定 (旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、 その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に 基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合を除く。 ⑧民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生 手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第33条第 1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計 画認可の決定が確定した場合を除く。 (2)次の①から⑥までのいずれにも該当しない者(①から⑥までのいずれかに該当する 者であって、その事実があった後、3年を経過した者を含む。)であること。 ①青森県との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品 質若しくは数量に関して不正の行為をした者 ②青森県が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公 正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 ③落札者が青森県と契約を締結すること又は青森県との契約者が契約を履行することを 妨げた者 ④地方自治法 (昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により青森県が 実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者 ⑤正当な理由がなくて、青森県との契約を履行しなかった者 ⑥前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後3年を経過しない者を契約の 履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること (4)県税に係る徴収金を完納していること。かつ、最近1事業年度の消費税及び地方消 費税を完納していること。 (5)青森県建設業者等級名簿又は有資格建設関連業者名簿に登載されていない者である こと。 (6)その他貸付物件の使用方法及び賃料等の納付等貸付条件の履行について支障が

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