第2期合志市障害福祉计画.docVIP

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第2期合志市障害福祉计画

第2期「合志市障がい福祉計画」 平成21年3月 合 志 市 裏白ページ 目 次 1.計画策定の趣旨 4 2.障害者自立支援法に基づくサービス体系 5 3.計画の法的根拠と位置づけ等 7 4.計画の期間 8 5.計画の策定と見直し 9 6.計画の基本方向 10 (1)計画策定にあたっての基本的理念 10 (2)障がい福祉サービスの基盤整備に係わる基本指針 11 7.障がい者の状況とニーズ 12 (1)手帳所持者の現状 12 (2)障がい者の生活の現状とサービス利用意向 15 8.平成23年度の数値目標 31 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 31 (2)退院可能精神障がい者の地域生活への移行 31 (3)福祉施設利用者の一般就労への移行 32 9.障がい福祉サービスの必要量の見込み 33 (1)訪問系サービス 33 (2)日中活動系サービス 35 (3)居住系サービス 38 (4)相談支援(サービス利用計画作成) 39 10.地域生活支援事業の必要量の見込み 40 (1)相談支援事業 40 (2)コミュニケーション支援事業 41 (3)日常生活用具給付等事業 42 (4)移動支援事業 44 (5)地域活動支援センター事業 44 (6)訪問入浴サービス事業 44 (7)日中一時支援事業 45 (8)自動車運転免許取得?自動車改造助成事業 45 (9)福祉ホーム事業 45 11.障がい福祉サービス等の見込み量確保のための方策 46 12.計画の推進体制 47 1.計画策定の趣旨 平成17年10月31日、障がいのある人が、それぞれの能力や適性に応じ、自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係わる給付その他の支援を行い、障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的として、「障害者自立支援法」が公布され、平成18年10月に本格施行されたことに伴い、同法律の第88条の規定に基づいて、各市町村は、平成18年度中に「障害福祉計画」を策定することになりました。 市町村による「障害福祉計画」は、計画の基本となる理念、障がい福祉サービス等の見込量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取り組みなどを定めています。また、国が示した基本指針に基づいて、障がい福祉サービス等及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的な事項、地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項などについても計画内容に盛り込んでいます。 このようにして、本市が平成19年3月に策定した第1期「合志市障害福祉計画」は、「障害者自立支援法」を根拠とし、併せて「障害者基本法」に基づき平成18年度に策定した「合志市障害者計画」の実施計画としても位置づけられています。 今回策定した第2期「合志市障がい福祉計画」は、障がい者の現状と意向を把握した上で、今まで以上に障がい者の日常生活を支援するために、第1期計画を見直したものです。 本市では、「合志市障がい福祉計画」をもとに、地域の特性等に配慮した障がい福祉サービス等を提供し、障がいのある人も障がいのない人もお互いに手を携え、安心していきいきと暮らせるような地域社会の実現を目指します。 2.障害者自立支援法に基づくサービス体系 「障害者自立支援法」の施行に伴い、障がいの種類(身体、知的、精神)にかかわらず障がいのある方の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを提供することになりました。併せて、給付体系も大きく変わりました。 この給付体系においては、国や都道府県の義務的経費が伴う個別給付としての「自立支援給付」と、地域での生活を支えるために、国や都道府県の財政援助(裁量的経費)のもと、地域の実情に応じて実施される「地域生活支援事業」が設けられています。  「障害者自立支援法」における障がい福祉サービス等の給付体系は、これまでの支援費制度や精神保健福祉制度から、利用しやすい制度にしていくことをめざしています。 従来の障がい福祉サービスは、障がいの種別ごとに複雑に組み合わされていましたが、この法律により、従来の「施設」の単位ではなく、機能に応じた「事業」の単位に移り、次ページのように介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業の3つに再編され、提供されています。 3.計画の法的根拠と位置づけ等 本計画は、「障害者自立支援法」(第88条)に基づいた市町村障害福祉計画として、計画の基本となる理念、サービス見込み量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取り組みなどを定める計画で、障害者基本法(第9条第3項)に基づく市町村障害者計画として障害者保健福祉施策全般にかかる指針等を定めた「合志市障害者計画」の障がい福祉サービス等の実施計画として位置づけられます。 また、本市の「総合計画」及び「次世代育成支援行動

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