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别添4-oasis
別添4
自動車検査用機器保守管理規程
第1条 (目 的)
この規程は、自動車検査用機器(以降検査機器という)について、常に適性な精度を維持し作業の安全性と能率の向上を図ることを目的とする。
第2条 (検査機器の種類)
この規程に定める検査機器とは次に掲げるものをいう。
1、ブレーキ?テスタ
2、速度計試験機
3、サイド?スリップ?テスタ
4、前照灯試験機
5、一酸化炭素測定器
6、炭化水素測定器
7、黒煙測定器
8、オパシメーター
9、騒音計
10、検車装置
11、その他、自動車検査のために必要と認められた機器
第3条 (検査機器取扱責任者及び管理担当者)
事業場管理責任者は、検査機の保守管理責任者を選任し検査機器の保守管理、点検注油等を実施させることとし、補助者として管理担当者を選任することができる。
1、資格
(1)保守管理責任者は工場長とする。
(2)管理担当者は自動車検査員とする。
第4条 (掲 示)
選任された保守管理責任者及び管理担当者については、その氏名を完成検査場内の見やすい場所に掲示しておくこととする。
第5条 (検査機器保守管理の把握)
保守管理責任者は、次に定める点検を実施し常に検査機器の状況を把握しておくとともに、完成検査場内の清掃に務めなければならない。
1、始業点検
保守管理責任者は、別に定める「検査用機器取扱保守点検要領」に基づき始業点検を実施すること。
2、定期点検
保守管理責任者は、別に定める「検査用機器取扱保守点検要領」に基づき定期点検を実施し、この結果を定期点検表に記録しておくこと。
3、定期機器の校正
自動車検査機器について、その精度を維持するため、「指定自動車整備事業規則」第12条による日本自動車機械工具協会の校正を前回の校正から1年以内に受けること。
4、検査機器管理台帳
保守管理責任者は、検査用機器管理台帳を作成し、所要事項を記録しておくこと。
5、報告
管理担当者は、検査機器の仕業点検及び定期点検の結果についてその都度保守管理責任者に報告すること。
第6条 (異常時の報告)
保守管理責任者は、検査機器の点検の結果、不良又は故障等により自動車の検査に重大な支障をきたすものと判断された場合は、当該検査機器にかかる検査業務を停止しこの旨を事業場管理責任者に報告するものとする。
第7条 (宮城運輸支局への報告)
本管理規程、第5条第3項の校正の結果が不適合の場合、直ちに運輸支局に報告しなければならない。
第8条 (保 存)
本管理規程、第5条に定める帳票類は、点検の日から2年間保存するものとする。
第9条 (事故防止)
保守管理責任者は、完成検査場内における事故防止のため検査機器取扱方法について、自動車検査員等に教育、指導すること。
また、検査業務は安全第一を旨とし、作業することとする。
付 則
この規程は、平成 年 月 日より実施する。
[ 検査用機器取扱保守点検要領 ]
ブ レ ー キ ? テ ス タ
取扱要領
(1)許容荷物以上の車両は使用しないこと。
(2)ローラー軸に直角に最徐行で車両を進入させること。
(3)計器盤にショックを与えないこと。
(4)コード類は丁寧に扱うこと。
(5)機械及び計器類には絶対水を掛けない事。
(6)車両の出入りは静かに行うこと。
点検時期 点検箇所 保守点検要領 備考 毎 日 電源 スイッチの作動点検 指示値 0点の点検 誤差があれば調整 モーター駆動スイッチ 確実に作動するか点検 回転状態も確認 ローラー 油脂、泥がついていないか点検 汚れていれば清掃 毎 月 ダッシュポット 清掃し、オイルレベルを点検 少なければ注油 3ヶ月 コネクター?コード?
プラグ類 破損、汚れ、接点、断線を点検 6ヶ月 ローラー軸受け部 グリースを給油
ス ピ ー ド メ ー タ ー テ ス タ
取扱要領
(1)許容荷物以上の車両は使用しないこと。
(2)ローラー軸に直角に最徐行で車両を進入させること。
(3)機械には絶対水をかけないこと。
(4)リフトが完全に下降してからローラーを駆動させること。
(5)車両の乗り入れ脱出に際してはリフトを使用すること。
(6)ピット内の泥は常に取り除くこと。
点検時期 点検箇所 保守点検要領 備考 毎日 ローラー
指示計 油脂、泥がついていないか点検
0地点の点検
誤差があれば調整 毎月 ブレーキ ローラーブレーキ作動の点検 3ヶ月 ジョイント ボルトの緩みを点検 緩みがあれば調整 ローラーベアリング グリースを注油 6ヶ月 信号装置
指示計発信機 正確に作動するか点検
取付けボルトの緩みを点検 誤差があれば調整
緩みがあれば締
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