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在日朝鮮・台湾人の法的処遇の憲政史的研究 -衆議院所蔵・帝国議会文書による実証的研究- 赤 坂 幸 一 広島大学法務研究科 准教授 ( 現 九州大学法学研究院 准教授 ) 緒  言(研究方法) はこの間隙を埋める意義をもつ。  従来、国会両議院は情報公開法の適用対象外とされ、  また⑵の議会先例の形成についても、「議会法」の大 その所蔵資料について外部の研究者等が閲覧することは 部分は先例・運用で形成されており、国会法・議院規則 不可能であった。加えて、両議院共に、多くの歴史的資 で規律される部分は、実は僅かなものである。この点、 料を体系的・組織的に整理・保管することもなく、現在 衆議院事務局による先例形成の過程を示す資料が残され に至っている。本研究プロジェクトは、この事務局所蔵 ているだけではなく、国会法・議院規則の制定過程の資 資料を整理・公開するとともに、同資料を用いた実証的 料までもがほぼ完全な形で遺されており、Ⅲで後述する な個別研究として、在日朝鮮・台湾人の法的処遇に関す ように、今後の個別的な実証研究の基盤を提供するもの る検討を行うことを目的として、開始されたものである。 となっている。 第 1 の点に関しては、議事部所蔵の資料が膨大であり、  さらに、社団法人・尚友倶楽部および参議院事務局文 その整理・保存自体が困難な作業であったが、ほぼ全体 書課には、貴族院書記官長・参議院事務総長を務めた小 の資料整理を終え、後述の仮目録の作成・公刊を達成す 林氏の旧蔵文書のほか、大正 14 年の火災を免れた議院 ることができ、これによって、今後の新たな憲政史研究 規則制定関係の資料群や、戦後の第 1 国会・第 2 国会 の基盤が構築されたほか、参議院を含む他の諸機関から の経験にかんがみて大幅な修正が行われた昭和 23 年の 第一級の憲政資料――それ自体として新たに研究体制を 国会法改正経過に関する立案資料など、今後の個別的な 整えるべき重要な資料群――が新たに発掘されるなど、 実証研究の対象となる貴重な資料群が遺されていること 1 年間で可能と目される水準を大きく超えて、研究基盤 が判明した。こういった資料群を発掘し得た本研究は、 の飛躍的な拡充を実現することができた。このような幸 予想を超える成果を生み出すことが出来たといえよう。 福すぎる事情の故に、本プロジェクトの研究作業の大半  第 2 の点に関しては、上述の経緯から、議事法関係 は、このように陸続と発掘される憲政資料群の価値評価、 資料の分析、および資料整理・保存・公開自体にウェー 分析、および仮目録の作成等に費やされた。 トが置かれたにも拘らず、従来ブラックボックスであっ  例えば、⑴現行憲法典を制定した際の各派交渉会の記 た台湾・朝鮮在住民 ( 帝国臣民 ) の選挙権が、戦後、紆 録や、⑵国会法、議院規則、および議院先例の制定・改 余曲折を経て剥奪されるに至る過程を明らかにすること 廃の背景を示す諸資料がそれである。⑴各派交渉会は現 が出来た。これは主として議会制度調査特別委員会 ( 昭 在の議院運営委員会理事会にあたり、その記録は存在自 和 20 年 10 月 ) における検討作業の経緯を示す資料群 体が

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