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事故処理基准(例).doc

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事故処理基准(例)

事 故 処 理 基 準 (例) 平成 年 月 日 ○○○○株式会社 目  次 第1章 総 則 第2章 事故等発生時の通報 第3章 事故の処理等 第4章 雑 則 第1章  総則 (目的) 第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、当社の運航中の船舶に係る事故等の処理に関し、安全管理規程の運用上の基準を明確にすることにより、事故等処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全の確保と損害の局限を図るとともに、事故等の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。 (事故等の範囲) 第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)~(4)に掲げる事象をいい、「事故等」とは事故及び(5)の事態(以下「インシデント」という。)をいう。 (1) 乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故(以下「人身事故」という。) (2) 衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船舶の海難事故 (3) 航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害 (4) 強取(乗っ取り)、殺人、傷害又は暴行?脅迫等の不法行為による運航の阻害 (5) 前記(1)~(3)の事象に至るおそれの大きかった事態 (軽微な事故への準用) 第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当社の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。 第2章  事故等発生時の通報 (非常連絡) 第4条 船長は、事故の状況を運航管理者に報告する場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次条の項目を網羅するよう心がけなければならない。 2 船長の関係海上保安官署等への連絡は、初動時は「118番」による。以後、別表「官公署連絡表」により最寄りの関係海上保安官署等に行うものとする。 3 船長は、海上保安官署及び運航管理者との連絡に支障を及ぼさないことに留意しつつ、船舶所有者等へ連絡するものとする。 4 運航管理者は、事故が発生したときは速やかに、事故の状況について判明したものから逐次、運輸局等に報告するものとする。インシデントが発生したときは、被害発生にまで及ばないことを見極めた上、後日資料化するものとするが、同種事案が再発する可能性が高い場合は、遅滞なく、その状況を運輸局等に報告するものとする。なお、非常連絡事項を記載した報告様式(FAX用紙等)を船舶及び事務所に備え置くものとする。 5 非常連絡は、原則として、次表によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者の判断で、運輸局等及び関係海上保安官署等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。 (例)非常連絡表 経営トップ    (非常連絡事項) 第5条 事故等が発生した場合の連絡は、原則として次の区分により行うものとする。 (1) 全事故等に共通する事項 ① 船名 ② 日時 ③ 場所 ④ 事故等の種類 ⑤ 死傷者の有無 ⑥ 救助の要否 ⑦ 当時の気象?海象 (2) 事故等の態様による事項   ① 衝突の場合    イ 衝突の状況(衝突時の両船の針路、速力等又は岸壁等への接近状況) ロ 船体、機器の損傷状況 ハ 浸水の有無(あるときは(2)④項) ニ 流出油の有無(あるときは、その程度及び防除措置) ホ 自力航行の可否 へ 相手船の船種、船名、総トン数、(用)船主、船長名(できれば住所、連絡先)--船舶衝突の場合 ト 相手船の状況(船体損傷の状況、死傷者の有無、救助の要否等)--船舶衝突の場合   ② 乗揚げの場合 イ 乗揚げの状況(乗揚げ時の針路?速力、海底との接触個所、船体傾斜、吃水の変化、陸岸との関係等) ロ 船体周囲の水深、底質及び付近の状況 ハ 潮汐の状況、船体に及ぼす風潮、波浪の影響 ニ 船体?機器の損傷状況 ホ 浸水の有無(あるときは(2)④項) へ 離礁の見通し及び陸上からの救助の可否 ト 流出油の有無(あるときは、その程度及び防除措置) ③ 火災の場合 イ 出火場所及び火災の状況 ロ 出火原因 ハ 船体、機器の損傷状況 ニ 消火作業の状況 ホ 消火の見通し ④ 浸水の場合 イ 浸水個所及び浸水の原因 ロ 浸水量及びその増減の程度 ハ 船体、機器の損傷状況 ニ 浸水防止作業の状況 ホ 船体に及ぼす風浪の影響 へ 浸水防止の見通し ト 流出油の有無(あるときは、その程度及び防除措置) ⑤ 強取、殺人傷害、暴行等の不法行為の場合 イ 事件の種類 ロ 事件発生の端緒及び経緯 ハ 被害者の氏名、被害状況等 ニ 被疑者の人数、氏名等 ホ 被疑者が凶器を所持している場合は、その種類、数量等 へ 措置状況 ⑥ 人身事故(行方不明を除く。)の場合 イ 事故の発生状

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