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  • 2017-07-28 发布于江苏
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刑法三昧

法政大学法科大学院1年前期 刑法三昧 もうおなかいっぱい? 2007/07/14 目次 第1編 刑法総論 3 第1章 刑法の基礎理論と犯罪論 3 第1節 刑法の基本的概念 3 第2節 刑法の政策原理 3 第3節 罪刑法定主義 4 第4節 犯罪論体系 5 第2章 構成要件 8 第1節 構成要件の概念 8 第2節 構成要件の要素 9 第3節 因果関係 11 第4節 正犯性 13 第5節 不作為犯 13 第6節 主観的構成要件要素 14 第3章 違法性 16 第1節 違法性の意義 16 第2節 正当防衛 17 第3節 緊急避難 22 第4節 過剰防衛?過剰避難 24 第5節 その他の違法性阻却事由 25 第4章 責任 28 第1節 責任主義 28 第2節 故意 28 刑法総論 刑法の基礎理論と犯罪論 刑法の基本的概念 刑法の意義 形式的意義…「刑法」(明治40年法律第45号)=刑法典 実質的意義…犯罪と刑罰に関する法 e.g.暴力行為等処罰ニ関スル法律、人質による強要行為等の処罰に関する法律、軽犯罪法、爆発物取締罰則、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律etc. 犯罪とは 刑罰を科すべき行為、法律によって定められなければならない(罪刑法定主義) 刑罰とは 犯罪を行った者に科される制裁、犯罪を行った者への非難という意味を含む 刑罰の目的?正当化根拠…応報刑論←→目的刑論 応報刑論…犯罪に対する仕返し 目的刑論…犯罪予防?抑止(一般予防),犯罪者の再社会化(特別予防) 刑罰の種類…(主刑)死刑?懲役?禁固?罰金?拘留?科料、(付加刑)没収 刑法の政策原理 法益保護主義→違法性論 責任主義→責任論 罪刑法定主義→構成要件論 法益保護主義 法益(=法的な保護に値する利益)を擁護するために、法益に対する 加害行為が行われた場合のみ犯罪の成立と刑罰権の行使を肯定する原理 (←→社会倫理主義) 刑罰他の法益保護手段では足りないときのみ用いられるべき=「刑法の補充性」 責任主義 責任のある行為についてのみ犯罪の成立を肯定すべきという原理。 法益侵害が不可抗力で避けられなかった場合、無関係の他人によってなされた場合、当該他人と関係が在ってもその行為が防げなかった場合には処罰できない。(絶対責任、連帯責任、連座制の否定) その本質は加害行為に対する非難可能性。その重要な部分として故意または過失が必要 この意味で判例が問題となりうるのが結果的加重犯と両罰規定における事業主処罰の規定 罪刑法定主義 事前に法律で犯罪と定められた行為にのみ犯罪の成立を肯定すべきという原理 詳細は次節 罪刑法定主義 総論 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない(憲法31 条) 「法律の定める手続き」には手続法(刑事訴訟法)だけでなく実体法(刑法)も含まれる。 憲法39条、憲法73条6号にもこの考えが現れている。 罪刑法定主義の背後には民主主義と自由主義の原理がある 民主主義原理…何が犯罪として処罰されるかは国民が選んだ国会における代表者を通じて国民自身が決定する。行政府や裁判所は罰則を制定することはできない。→法律主義 自由主義原理…どのような行為が禁止されているか事前に明確になっていることで行動の予測可能性が確保される。→事後法の禁止?刑罰法規の適正 法律主義 行政命令との関係 法律による委任事項が特定された委任が必要(憲法73条6号但書、行政組織法12条3項、13条2項)∵国会のコントロール 条例との関係 地方公共団体は2年以下の懲役若しくは禁固、100万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる(地方自治14条3項)∵議会による制定ゆえに民主主義の原理に反しない、ゆえに包括委任も許される 裁判所との関係 法の解釈?適用で問題。判例法、慣習法による処罰の否定。類推解釈の否定。(拡張解釈は許されるが類推解釈との境界はあいまい。) 事後法の禁止 遡及処罰の禁止 実行のときに適法であった行為の事後的処罰を禁止(憲法39条) 単に刑罰を科されない違法な行為に事後的に処罰すること、事後的に刑罰を過重すること(§6)、付加刑や労役場留置、執行猶予条件の加重変更も同様に禁止される。 判例による条文解釈の不利益変更 判例が実質的に法源としての性質をもつことに注目。 しかし形式的には判例に法源性はない。 また判例の新解釈は「本来そうであるべきものであった」のであり、その解釈をさかのぼって禁止する規定がない以上認められるべき。 違法性の意識の可能性の欠如による免責などによる救済を検討すべき。 刑罰法規の適正 総論 憲法の個別条項に違反する罰則は違憲無効。のみなら

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