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株式会社 東⽇本住宅評価センター
建築基準法適合状況調査業務規程
第1章 総則等
(適用範囲)
第1条 この建築基準法適合状況調査業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社東⽇本住宅
評価センター(以下「センター」という。)が、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活
用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成 26 年7月2日付け国住指第 1137 号
「『検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のため
のガイドライン』について」別添1。以下「ガイドライン」という。)に定める指定確認検査機関として⾏う
建築基準法適合状況調査の実施について、必要な事項を定める。
2 前項に加え、この規程は、建築基準法上確認申請が不要の建築物について、センターが任意の業務
として⾏う新築に係る建築基準法適合状況調査の実施について、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。特
記なき用語は、ガイドライン又は建築基準法(以下「法」という。)の定義又は用法に準ずるものとす
る。
(1)報告者 センターとする。報告書はセンター名で交付する。
(2)親族 配偶者並びに一親等の血族及び姻族をいう。
(3)親会社等 法第77条の19第10号に規定する親会社等をいう。
(4)特定支配関係 令第 136条の2の14に規定する特定支配関係をいう。
(5)制限業種 次に掲げる業種 (建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主
事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業
を除く。)をいう。
イ 設計・⼯事監理業(⼯事請負契約事務、⼯事の指導監督、⼿続の代理等の業務及びコンサル
タント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
ロ 建設業(しゅんせつ⼯事業、造園⼯事業、さく井⼯事業等建築物又はその敷地に係るものでは
ない業務を除く。)
ハ 不動産業(⼟地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を
含む。)
ニ 昇降機の製造、供給及び流通業
1
(6)支店等 調査を⾏う支店・事務所をいう。
(調査の⼿順)
第3条 調査がこの規程に従って⾏われるよう、代表取締役は、調査の⼿順その他調査の実施に必要な
事項を含む建築基準法適合状況調査業務実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)を定め、これ
に従い建築基準適合判定資格者に調査を実施させる。
(調査を⾏う時間及び休⽇)
第4条 調査を⾏う時間は、休⽇を除き、午前9時から午後6時までとする。
2 第1項の休⽇は、次のとおりとする。
(1)⽇曜⽇並びに⼟曜⽇
(2)国⺠の祝⽇に関する法律に規定する休⽇
(3)8月12 ⽇から 16 ⽇まで及び 12 月 29 ⽇から翌年の1月5⽇までの⽇ (前号に掲げる⽇を
除く。)
3 第1項の調査を⾏う時間及び第2項の休⽇の規定については、緊急を要する場合又は事前にセンタ
ーと依頼者との間において調査を⾏うための⽇時の調整が整った場合は、これらの規定によらないことが
できる。
(事務所の所在地及びその調査区域)
第5条 調査区域は、北海道のうち札幌市・⼩樽市・⽯狩市・北広島市・江別市・恵庭市・千歳市・苫
⼩牧市・岩⾒沢市・登別市・南幌町 ・⻑沼町・栗⼭町・余市町、岩⼿県、宮城県、⼭形県、福島県、
茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼭梨県及び静岡県の全域とする。
2 調査を⾏う事務所の所在地は、次のとおりとする。
東京支店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 23 番 15 号
東京⻄支店 東京都⽴川市曙町2丁目 17 番5号
神奈川支店 神奈川県
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