国立大学法人东北大学寄附金事务取扱要项平成17.PDFVIP

国立大学法人东北大学寄附金事务取扱要项平成17.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
国立大学法人东北大学寄附金事务取扱要项平成17

○国立大学法人東北大学寄附金事務取扱要項 平成17年12月27日総長裁定 最終改正 平成27年5月26日総長裁定 (趣旨) 第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における寄附金の取扱いについては、こ の要項の定めるところによる。 (定義) 第2条 この要項において「寄附金」とは、本学における教育研究活動及び管理運営を財政的に支 援することを目的として本学に寄附される現金及び有価証券をいう。 2 この要項において「部局」とは、各研究科、教育情報学研究部、各附置研究所、附属図書館、 同各分館、病院、東北アジア研究センター、電子光理学研究センター、ニュートリノ科学研究セ ンター、高度教養教育・学生支援機構、学際科学フロンティア研究所、学術資源研究公開センタ ー、教育情報基盤センター、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、未来科学技術共同 研究センター、研究教育基盤技術センター、サイバーサイエンスセンター、産学連携機構、埋蔵 文化財調査室、環境保全センター、動物実験センター、遺伝子実験センター、環境・安全推進セ ンター、高等研究機構、総合技術部、原子分子材料科学高等研究機構、情報シナジー機構、東北 メディカル・メガバンク機構、イノベーション戦略推進本部、マイクロシステム融合研究開発セ ンター、国際連携推進機構、学位プログラム推進機構、電気通信研究機構、国際集積エレクトロ ニクス研究開発センター、知の創出センター及び本部事務機構をいう。 3 この要項において「部局長」とは、部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、 史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研 究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究教育基盤技術センターの 極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究教育基盤技術センター 極低温科学センター長又は研究教育基盤技術センター先端電子顕微鏡センター長、本部事務機構 にあっては寄附の目的たる事業を担当する理事又は副学長)をいう。 (寄附金の受入事務の総括) 第3条 総長は、本学における寄附金の受入れに関する事務を総括する。 (受入事務の委任) 第4条 総長は、部局長に当該部局に係る寄附金の受入れに関する事務を委任するものとする。 (寄附金の受入制限) 第5条 寄附金を受入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が附されているものは、 これを受入れることができないものとする。ただし、第3号及び第4号に掲げる条件について、 寄附者が検査を行い、その結果に基づき寄附金額を取り消すことにより、部局の教育研究又は管 理運営上支障が生じるおそれがないと部局長が認めた場合は、この限りでない。 一 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること 二 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させること 三 寄附金の使用について、寄附者が検査を行うこととされていること 1/4 四 寄附申込後、寄附者が寄附金額の全部又は一部を取り消すことができること 五 その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件 (寄附金の申込み) 第6条 部局長は、寄附金の申込みがあったときは、寄附者からの寄附申込書により受入れるもの とする。 (寄附金の受入決定) 第7条 部局長は、寄附金の受入れについて第2条に規定する目的に照らし適当であると認めると きは、受入れを決定するものとする。 2 部局長は、前項の受入れを決定したときは、速やかに教授会(教授会が置かれていない部局に あってはこれに相当する会議)に報告するものとする。 (受入決定の通知) 第8条 部局長は、前条第1項により寄附金の受入れを決定したときは、寄附者に受入決定通知書、 振込依頼書その他必要な書類を送付する。 (寄附金の使途特定) 第9条 部局長は、寄附者が当該寄附金の使途を特定しない場合は、受入れを決定しようとする時 に当該寄附金の使途を特定するものとする。 2 部局長は、寄附者が使途を特定した場合

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档