国立大学法人冈山大学年俸制适用职员给与规则.PDFVIP

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国立大学法人冈山大学年俸制适用职员给与规则

国立大学法人岡山大学年俸制適用職員給与規則 平成26年11月27日 岡大規則第17号 改正 平成29年 3月28日規則第7号 (目的) 第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。 以下「職員就業規則」という。)第32条の2の規定に基づき,国立大学法人岡山大学 に所属する職員のうち年俸制の適用を受ける者(以下「年俸制適用職員」という。)の 給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (対象者) 第2条 年俸制適用職員として対象となるのは,職員就業規則第2条第1項第1号ロに定 める教育職員のうち教授,准教授,講師及び助教とする。 (給与の種類) 第3条 年俸制適用職員の給与は,年俸及び諸手当とし,それぞれ次の各号に定めるとこ ろによる。 一 年俸は,基本年俸及び業績年俸とする。 二 諸手当は,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以 下「職員給与規則」という。)に定める俸給の調整額,管理職手当,通勤手当,特殊 勤務手当,職務付加手当,大学貢献手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日 直手当,教員免許状更新講習等特別手当とする。 (年俸) 第4条 年俸の支給に係る契約期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 2 基本年俸は,別表による基本年俸額とし,その額の12分の1の額を月額俸給(以下 「俸給」という。)とする。 3 前項の規定にかかわらず,第1項の契約期間において在職しない期間がある場合,基 本年俸はその在職期間に応じて算定した額とし,俸給は在職期間に応じて算定した基本 年俸額を在職する期間の月数で除して得られた額とする。 4 業績年俸は,別表による業績年俸額を基礎として,勤務状況及び勤務成績に応じて査 定し得られた額とする。 5 職員就業規則第28条に定める月給制による給与の額の改定状況,財務状況等を勘案 し,別表を改正することがある。 (グレードの決定方法等) 第5条 新たに採用する年俸制適用職員のグレードは,その者の学歴,免許・資格,職務 経験等を勘案して決定する。 2 年俸制適用職員が就業規則第11条の規定により昇任したときは,別に定めるところ によりグレードを改定する。 3 年俸制適用職員が就業規則第12条の規定により降任したときは,別に定めるところ によりグレードを改定する。 - 1 - 4 学長が特に必要と認める場合は,別に定めるところにより年俸制適用職員のグレード を決定又は改定することができるものとする。 (給与の支給日) 第6条 俸給,俸給の調整額,管理職手当,通勤手当,職務付加手当及び大学貢献手当(職 員給与規則第19条の2第1項第3号に掲げるものを除く。)は,その月の月額の全額 を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に,特殊勤務手当,大学貢 献手当(第19条の2第1項第3号に掲げるものに限る。),超過勤務手当,休日給, 夜勤手当,宿日直手当及び教員免許状更新講習等特別手当は,その月の分を翌月の支 給定日に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に, 支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に,支給定日が国民の祝日に関する 法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。) に当たるときは,支給定日の翌日に支給する。 2 業績年俸は,6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。) に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定 日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。 (給与の支給) 第7条 年俸制適用職員の給与は,その全額を現金で,直接職員に支給するものとする。 ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定による労使協定及びそ の他の関係法令に基づき年俸制適用職

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