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市有财産売买契约书
市有財産売買契約書
1.物 件 番 号
2.物 件 名
3.数 量
4.契 約 金 額 金 円也(消費税及び地方消費税を含む。)
消費税及び地方消費税の額は、契約金額に108 分の8 を乗じて得た額とする。
5.契 約 保証 金 金 円 ただし入札保証金を充当する。
6.代金納入期限 平成 年 月 日 午後2時30分まで
7.引 渡 期 限 平成 年 月 日 午後3時まで
8.引 渡 場 所 岸和田市長の指定する場所
上記物件の売買について売払人と買受人とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な売買契
約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 売払人は、契約書記載の物件を契約書記載の期限内に買受人に引き渡し、買受人は代金を支払うものとする。
3 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約保証金)
第2条 買受人は、この買受物件について納入した入札保証金は、契約保証金として全額充当するものとする。
2 前項の契約保証金は、第11 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 第1項の契約保証金は、買受人の責に帰すべき事由によりこの契約が解除されたときは、売払人に帰属する。
(代金の支払い)
第3条 買受人は、買受代金(以下「代金」という。)を、売払人が発行する納付書又は、売払人が指定した銀行口座への振
込みにより、契約書に記載された期限までに売払人に支払わなければならない。
2 買受人が前項の売買代金の支払いに当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売払人に支払ったときは、
売買代金の全額の支払いがあったものとする。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、買受人が代金を完納し、売払人が納付を確認した時点で、売払人から買受人に移転するものとする。
2 売払人は、前項により売買物件の所有権が移転した後、買受人の請求に基づき、売払人が準備すべき移転登録等に要する
書類を作成して買受人に渡すものとし、買受人は、当該書類の受領書を売払人に提出しなければならない。これに要する費
用は、買受人の負担とする。
(物件の引渡し)
第5条 売払人は、売買物品の所有権が移転した後、物品を売払人の指定する場所及び期日において現況有姿のまま買受人に
引き渡し、買受人は、当該物品の受領書を売払人に提出するものとする。
2 買受人は、売買物品の引き受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、売払人の指示に従うとともに、これに係
る保険加入、輸送手配等の手続きについては、買受人が行わなければならない。これに要する費用は、買受人の負担とする。
(危険負担等)
第6条 買受人は、所有権が移転した後、引渡しのときまでにおいて売買物品が売払人の責に帰することのできない事由によ
り減失又は毀損した場合は、売買代金の減額を請求することができないものとする。
(瑕疵担保責任)
第7条 買受人は、この契約締結後に売買物品に隠れた瑕疵のあることを発見しても、これを理由として売買代金の減額若し
くは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第8条 売払人は、買受人が第3条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を違約金として売払人に帰属させるものと
する。
(契約の解除)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、売払人は催告なしに契約を解除することができる。
(1) 買受人が正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は引渡期限内に履行の見込みがないとき。
(2) 買受人にこの契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(3) 買受人(買受人が組合等である時は、その構成員のいずれかの者)が岸和田市暴力団排除条例第2条第2号に規定す
る暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」と
いう。)に該当すると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、買受人は売払
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