平成27年(受)第1876号平成29年2月28日第三小.PDFVIP

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平成27年(受)第1876号平成29年2月28日第三小

平成 27年 (受)第 1876号 不正競争防止法による差止等請求本訴,商標権侵害行為差止等請求反訴事件 平成 29年 2月 28日 第三小法廷判決 主 文 1 原判決中,本訴請求の うち不正競争防止法に基づく 請求に関する部分及び反訴請求に関する部分を破棄 する。 2 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差 し戻 す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担 とする。 理 由 上告代理人熊倉禎男,同富岡英次,同松野仁彦の上告受理申立て理由 (ただし, 排除されたものを除く。)について 1 本件本訴は,米国法人であるA (以下 「A社」とい う。) との間で同社の製 造する電気瞬間湯沸器 (以下 「本件湯沸器」 とい う。)につき日本国内における独 占的な販売代理店契約を締結 し, 「エマックス」, 「Eem aX」又は 「Eem a x」の文字を横書きして成る各商標 (以下 「被上告人使用商標」 と総称する。)を 使用 して本件湯沸器を販売 している被上告人が,本件湯沸器を独 自に輸入 して 日本 国内で販売 している上告人に対 し,被上告人使用商標 と同一の商標を使用する上告 人の行為が不正競争防止法 2条 1項 1号所定の不正競争に該当す るなどと主張 し て,その商標の使用の差止め及び損害賠償等を求める事案である。 - 1 - 本件反訴は,上告人が,被上告人に対 し,後記 2(3)の各登録商標につき有する 各商標権に基づき,上記各登録商標に類似する商標の使用の差止め等を求める事案 である。これに対 し,被上告人は,上記各登録商標は商標法 4条 1項 10号に定め る商標登録を受けることができない商標に該当し,被上告人に対する上記各商標権 の行使は許 されないなどと主張して争っている。 2 原審の確定 した事実関係等の概要は,次のとお りである。 (1) 被上告人は,平成 6年 11月 1日,A社 との間で 日本国内における独 占的 な販売代理店契約を締結 し,以後,被上告人使用商標を使用 して本件湯沸器の販売 を行っている。 (2)ア 上告人代表者は,上告人設立前の平成 14年頃,知人を介 して本件湯沸 器の存在を知 り,平成 15年秋頃から被上告人 との間で販売代理店契約の締結の交 渉を開始 した。そして,上告人設立後の同年 12月 20日,上告人 と被上告人 との 間で販売代理店契約が締結 された。 イ その後,上告人 と被上告人 との間に紛争が生 じ,平成 18年 6月に提起 され た上告人の被上告人に対する損害賠償請求訴訟において,平成 19年 5月 25日, 上記アの販売代理店契約が同日現在において存在 しないことの確認等を内容 とする 訴訟上の和解が成立した。 (3)ア 上告人は,上記 (2)イの訴訟提起に先立つ平成 17年 1月 25日, 「エマ ックス」の文字を標準文字で横書きして成る商標につき,指定商品を商標法施行令 別表第 11類 「家庭用電気瞬間湯沸器,その他の家庭用電熱用品類」とする商標登 録出願をし,同出願につき,同年 9月 16日,商標権の設定登録がされた (登録第 4895484号。以下,この商標を 「平成 17年登録商標」 とい う。)。 - 2 - イ 上告人は,平成 22年 3月 23日,別紙記載の商標につき,指定商品を上記 アと同じくする商標登録出願をし,同出願につき,同年 11月 5日,商標権の設定 登録がされた (登録第 5366316号。以下,この商標 と平成 17年登録商標を 併せて 「本件各登録商標」 といい,本件各登録商標に係 る各商標権を 「本件各商標 権」 とい う。)。 (4) 平成 21年 7月,被上告人の上告人に対する不正競争防止法に基づ く差止 等請求訴訟が提起 され,その控訴審において,平成 23年

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