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平成2822-koeki
平成 2 8 年7 月 2 2 日
内閣府大臣官房公益法人行政担当室
公益財団法人全国里親会に対する勧告について
目 次
勧告の概要·································· 1
行政庁から法人に対する勧告書················ 2
公益認定等委員会から行政庁に対する勧告書 ···· 6
公益法人の監督措置に係る手続の流れ ·········· 12
内 閣 府
平 成 2 8 年 7 月 2 2 日
内 閣 府 大 臣 官 房 公 益 法 人 行 政 担 当 室
公益財団法人全国里親会に対する勧告について
公益財団法人全国里親会において、事業報告等が確定していないことに
関し、行政庁(内閣総理大臣)は本日付けで、同法人に対し、公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)
第28 条第1項の規定による勧告を行いましたので、公表します。
この勧告は、内閣府公益認定等委員会から行政庁(内閣総理大臣)に対して行われ
た同法第46 条第1項の規定による勧告に基づき行政庁 (内閣総理大臣)が行うもので
す。
(勧告の概要)
公益法人として公益認定法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行
うのに必要な経理的基礎」を早急に確立するとともに、法令を順守し、適
切な法人運営を確立するため、以下の措置を講ずること。
(1)平成24 年度以降の適正な事業報告等を速やかに作成し提出すると
ともに、公益法人制度に精通する者を確実に関与させること。
(2)当該事態が生じた経緯について詳細に説明するとともに、理事、
監事等の責任を明らかにすること。
(3)各理事及び監事が、公益認定を受けた法人として適正に事業を実
施できる体制を再構築すること。
等
【本件問合せ先】
内閣府大臣官房公益法人行政担当室
石塚、虫明
TEL:5403-9538(直通)
FAX:5403-0231
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