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宅建业法第11章-akazawa
宅建業法~第11章
業務上の諸規制
事実不告知等の禁止
従業者名簿・帳簿・標識の設置
案内所等の届出の手続き
1
1. 事実不告知等の禁止
宅建業者は、業務に関する一定の重要な事項について、故意に事実を
告げず、または不実のことを告げてはならない。
①35条書面(重要事項説明書)の記載事項
②供託所等に関する説明事項
③37条書面の記載事項
④①~④の他の、宅建業者の相手方の判断に重要な影響を及ぼすもの
~もちろん違反行為には罰則あり
2
2.威迫行為等の禁止
威嚇したり脅迫したりする行為の禁止
<威迫行為に当たるもの>
①契約締結の勧誘に関し、利益を生ずることが確実であると誤解させるような
断定的判断を提示する行為
②契約を締結させ、または申込みの撤回や解除を妨げるため、相手方等を威
迫する行為
③その他上記に類似する次の行為
・将来の環境や利便に関し、誤解させるような断定的判断を示す
・判断のために必要な時間を与えることを拒む
・勧誘する目的である旨等を告げずに勧誘する
・契約を締結しない意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続する
・迷惑な時間の電話、訪問による勧誘もしくはこれに類する行為
・申込みの撤回に伴う預り金の返還を拒む
・手付を放棄して契約解除を行うときに、正当な理由なく契約解除を拒み、ま
たは妨げること
~監督処分の対象になるが、罰則の規定はない
3
3.守秘義務
宅建業者、またはその使用人その他の従業者は、正当な事由がある場合を
除いて、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
<正当な事由のある場合の例>
・裁判の証人となる場合
・本人の承諾を得た場合
~業務に就かなくなった後も規制される(一生秘密!)
違反の場合は罰則(罰金のみ)あり
4.不当な履行遅延の禁止
業者は行うべき宅地・建物の登記・引渡し・対価の支払いを不当に遅延
する行為をしてはならない。
~罰則あり
4
5.信用の供与による契約締結誘引の禁止
宅建業者は、相手方に手付金を貸し付けるなど、信用を供与して契約の締結を誘引
する行為をしてはならない。(誘引があれば契約を締結していなくても違反になる)
~趣旨:軽はずみな契約の締結を防止するため
相手方の手付解除を事実上制約する事態を避けるため
~違反行為には罰則あり
<信用の供与の具体例>
・手付の貸付か・立替え・分割払いや後払いの承認
・手付を約束手形で受領すること
・買主である依頼者が、業者でない売主に手付支払予約をするとき、その媒介
を行った宅建業者が、依頼者の当該債務を保証すること
<信用の供与に当たらない行為(つまり禁止されない行為)>
・手付の額の減額
・手付に関する金銭の貸借のあっせんをすること
5
5.従業者の教育
宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行う
よう努めなければならない。
6.従業者に証明書を携帯させる義務
宅建業者は、従業者に、そ
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