宅建业法第11章-akazawa.PDFVIP

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宅建业法第11章-akazawa

宅建業法~第11章 業務上の諸規制 事実不告知等の禁止 従業者名簿・帳簿・標識の設置 案内所等の届出の手続き 1 1. 事実不告知等の禁止 宅建業者は、業務に関する一定の重要な事項について、故意に事実を 告げず、または不実のことを告げてはならない。 ①35条書面(重要事項説明書)の記載事項 ②供託所等に関する説明事項 ③37条書面の記載事項 ④①~④の他の、宅建業者の相手方の判断に重要な影響を及ぼすもの ~もちろん違反行為には罰則あり 2 2.威迫行為等の禁止 威嚇したり脅迫したりする行為の禁止 <威迫行為に当たるもの> ①契約締結の勧誘に関し、利益を生ずることが確実であると誤解させるような 断定的判断を提示する行為 ②契約を締結させ、または申込みの撤回や解除を妨げるため、相手方等を威 迫する行為 ③その他上記に類似する次の行為 ・将来の環境や利便に関し、誤解させるような断定的判断を示す ・判断のために必要な時間を与えることを拒む ・勧誘する目的である旨等を告げずに勧誘する ・契約を締結しない意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続する ・迷惑な時間の電話、訪問による勧誘もしくはこれに類する行為 ・申込みの撤回に伴う預り金の返還を拒む ・手付を放棄して契約解除を行うときに、正当な理由なく契約解除を拒み、ま たは妨げること ~監督処分の対象になるが、罰則の規定はない 3 3.守秘義務 宅建業者、またはその使用人その他の従業者は、正当な事由がある場合を 除いて、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。 <正当な事由のある場合の例> ・裁判の証人となる場合 ・本人の承諾を得た場合 ~業務に就かなくなった後も規制される(一生秘密!) 違反の場合は罰則(罰金のみ)あり 4.不当な履行遅延の禁止 業者は行うべき宅地・建物の登記・引渡し・対価の支払いを不当に遅延 する行為をしてはならない。 ~罰則あり 4 5.信用の供与による契約締結誘引の禁止 宅建業者は、相手方に手付金を貸し付けるなど、信用を供与して契約の締結を誘引 する行為をしてはならない。(誘引があれば契約を締結していなくても違反になる) ~趣旨:軽はずみな契約の締結を防止するため 相手方の手付解除を事実上制約する事態を避けるため ~違反行為には罰則あり <信用の供与の具体例> ・手付の貸付か・立替え・分割払いや後払いの承認 ・手付を約束手形で受領すること ・買主である依頼者が、業者でない売主に手付支払予約をするとき、その媒介 を行った宅建業者が、依頼者の当該債務を保証すること <信用の供与に当たらない行為(つまり禁止されない行為)> ・手付の額の減額 ・手付に関する金銭の貸借のあっせんをすること 5 5.従業者の教育 宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行う よう努めなければならない。 6.従業者に証明書を携帯させる義務 宅建業者は、従業者に、そ

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