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二酸化炭素排出抑制対策事业费等补助金(民间团体) - 环境
エコ燃料利用促進補助事業実施要領
1 目的
この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付 要綱(平成15年10月1日付け環廃産発第031001006号、環地温発0310010 02号。以下「要綱」という。)第4条第7項の規定に基づき、同条第1項第2号に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球温暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。
2 事業の実施方法等
(1)対象事業の要件
①バイオエタノール製造事業
従来廃棄物として処分されていたバイオマス資源など、地域に存在するバイオマスを有効活用したバイオエタノ-ル製造設備等の整備を支援する。
②バイオエタノール混合ガソリン等利用促進事業
ガソリン販売店等に燃料を供給する卸事業者等が行うバイオエタノール混合ガソリン製造施設(バイオエタノール貯蔵設備、バイオ燃料混合用ガソリン貯蔵設備、混合設備等)の整備、ガソリン販売店等が行うバイオエタノール混合ガソリンの給油のための設備改良(安全対策等)を支援する。
③バイオディーゼル燃料製造等事業
廃食用油から製造されるバイオディーゼル燃料(FAME)について、適正な品質による製造?供給を促進するため、一定の性能を有するバイオディーゼル燃料製造設備、貯蔵設備、軽油混合設備等を整備を支援する。
(2)維持管理
導入した設備は、事業主体の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。
(3)温室効果ガス削減量の把握等
補助事業者は、事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握すること。
また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供する こと。
(4)事業報告書の提出
補助事業者は、補助事業に係る設備の使用開始の日からその年度の3月末までの期間及びその後の3年間の期間について、事業の実績、温室効果ガスの削減量及び波及効果等を毎年とりまとめた事業報告書を様式第1により作成し、当該年度の翌年度の4月30日までに大臣に提出するものとする。
様式第1(エコ燃料利用促進補助事業の事業報告書の作成例)
平成○年度エコ燃料利用促進補助事業の事業報告書
地方公共団体名
事業代表者の職?氏名
1.事業の名称
○○○事業
2.事業の概要
3.事業の実績
【当該年度に実施した設備整備、改善点等について、その効果等もあわせて記載する。また、エコ燃料の製造?供給量等を記載する。】
4.温室効果ガスの削減量
【当該年度における事業実施に伴う温室効果ガスの削減量について、算定方法及び算定根拠とあわせて記載する。】
5.事業性の評価
【費用対効果を踏まえ、今後の事業収支見込み等、事業性についての評価を記載する。】
6.今後の取組
【翌年度以降の取組予定について、地域の意見も踏まえ、有望性や課題を含めて記載する。】
7.事業による波及効果
【事業実施による同業他社等への波及効果や当該事業者における同様の設備導入実績等を、できるだけ具体的に記載する。】
【用紙は日本工業規格A列4番の用紙を用い、文字の大きさは10~12ポイ
ント程度、フォントは自由とする。】
【罫線は削除して差し支えない】
【ページ番号を付す】
地域の特徴的温暖化対策機器普及促進事業実施要領
1 目的
この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付 要綱(平成15年10月1日付け環廃産発第031001006号、環地温発第0310010 02号。以下「要綱」という。)第4条第7項の規定に基づき、同条第1項第3 号に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球温暖化 対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。
2 事業の実施方法等
(1)補助対象者の要件
本事業の対象者は、導入する設備の取得財産等管理台帳を備えて管理を行う、地域協議会又は事業者等とする。
なお、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第24条に基づく地域地球温暖化防止推進センターが事務局を行う地域協議会で、かつ、対策設備等の所有者(設置者)が地域協議会の構成員たる法人格を有する団体である場合など、地域協議会が補助事業者として、善管義務を将来にわたって十分に発揮出来ると判断されるケースについては、例外的に補助事業者と導入対策設備等の所有者(管理者)の一致しない場合においても、地域協議会を補助事業者として申請を受け付けるものとする。
(2)補助対象機器
本事業では、家庭、商店又は事務所等で用いる民生用の先進的な再生可能エネルギー機器?省エネルギー機器のうち、以下に挙げるものを補助対象とする。
ⅰ)再生可能エネルギー機器
①太陽熱利用冷暖
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