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平成29年度指导主事学校访问计画
平成29年度 指導主事学校訪問計画
1 学校(園)訪問の手引き
1 基本方針
(1) 指導主事の学校訪問指導は,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第48条
に基づき,市町教育委員会の要請により,学校における教育課程,学習指導,その他
教育に関する専門的事項の指導,助言又は援助を行う。
(2) 指導主事訪問を児童生徒にとって 「行きたくなる学校づくり」を推進する重要な機
会と捉え,いじめ・不登校問題,学力向上及び健康増進,体力向上等についての学校
の取組を支援する。
学校を取り巻く諸問題の解決には,幼児,児童生徒が自己肯定感や自己有用感を味
わえる授業づくりが必要であるとともに教科指導を通じた学級づくりが大切であり,
それらの充実を図ることこそが,各学校(園)における主体性と創意ある運営の基盤形
成に結び付くものと考える。
このような考えのもと,指導主事訪問を実施し,年間を通じて教員の指導力向上に
大切な役割を担う校内研究の充実等,各学校(園)の取組を支援する。
2 実施形態の概要
(1) 各学校(園)において,幼児,児童生徒が自己肯定感や自己有用感を味わう授業づく
り,教科指導を通じた学級づくりを具現化していくためには,協働による授業の更な
る促進とその基盤となる校内研修の一層の充実が大切であり,それらに資する指導訪
問とする。
この考えのもと,従来から協働でつくる授業を指導対象としてきたB訪問の形態に,
全教科等を対象とし諸表簿指導の要請にも応えるA訪問の形態の特色を取り入れて改
善し,「B訪問」とする。併せて,教員一人一人が個別に授業づくりに取り組む傾向の
あった従来のA訪問の形態を休止する。また,校内研究等を対象としてきた従来のB
訪問の形態の役割は,引き続き 「D訪問」の形態が担う。
(2) 教員が児童生徒の実態を捉えて,どのように児童生徒一人一人のよさを生かしなが
ら集団としての学びの質を高めているか等の観点から授業を参観し,授業や校内研究
等に関する指導助言を行う。
(3) 全体会を「熟議参加型の話合い」として,各学校の具体的な事例や構想を基にした「い
じめ・不登校を生まない学級 ・学校づくり及び学校課題に係る話合い」を行う。
(4) 市町教育委員会の要請に応じて,諸表簿の記録 ・整理 ・保存等に関する指導助言を
行う。【別紙 「平成29年度 学校訪問指導の形態」P37参照】
3 「いじめ・不登校を生まない学級・学校(園)づくり及び学校課題に係る話合い」について
(1) 進行等は学校が行う。
(2) いじめ・不登校を生まない学級・学校づくりの方策をグループでワークショップ形式
での協議を踏まえ, 各グループの発表を基にした全体協議を行う。限られた時間の中
での話合いとなるので,小グループでの協議を事前に済ませ,各グループの発表を基
にした全体協議が効果的になるようにすることが望まれる。
(3) 各グループの発表を基にした全体協議(40分程度)の後に,指導助言 (10分程度)
を行う。
(4) 指導案集には,A4判1枚程度で,話合いの進め方 (実施計画)を示す資料を入れ
る。
4 手続き
(1) 実施時期の希望調査
各市町教育委員会は前年度末に管内各学校(園)の希望を調整し,学校(園)訪問要請
時に 「学校訪問希望調査表」を教育事務所に提出する。
(2) 期日の調整と連絡
教育事務所は,各市町教育委員会の要請に基づき,学校(園)訪問の期日の調整を行
い,管内の学校(園)訪問予定表を作成し,各市町教育委員会に前年度中に連絡する。
(3) 打合せ記録の提出
① 各学校(園)は必ず当該の教育委員会から事前に指導を受け,別紙様式1-1 (幼
稚園は1-2)を定められた期日までに教育事務所にFAX送信する。
② 学校(園)訪問事前打合せ記録の提出期日等
提出期日
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