外国人作业员について(PDF:83KB).PDF

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外国人作业员について(PDF:83KB)

平成27年 7月 9日 関係各位 北野建設㈱安全管理室 外国人作業員について外国人作業員について 外国人作業員について外国人作業員について  平成27年4月から、「外国人建設就労者受入事業」が施行されました。  この制度により、外国人作業員が増えてくることが予想されますので、改めて、外国人作業員 に対し、在留資格・在留期間などの確認の徹底をお願いします。  提出された「在留カード」(写し)に記載されている①氏名、②在留資格、③在留期間、④生年月日 ⑤性別、⑥国籍・地域、⑦資格外活動許可の有無、について確認をお願いします。  その他として、事業主が「ハローワーク」への届出を行っているかの確認をしてください。  *雇用対策法28条(外国人雇用状況の届出等) 抜粋 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省 令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (届出が必要ない在留資格) → 「外交」「公用」「特別永住者」  また、雇用保険加入の有無を確認し、未加入の場合は、入場させないように工事責任者から該当 事業主へ連絡をするようにしてください。(外国人のアルバイト・パートは入場禁止)  なお、全ての提出書類がそろっていない場合は、入場禁止とします。  外国人が日本国内で就業を行なうための在留資格等については、別表を確認してください。 注) 下記表では、建設業に該当する在留資格のみを示しています。 収入を目的とした 在留資格名 確認する書類 例 など 活動の可否 『特定活動』 ①「外国人建設就労者 指定された活動のみ可 建設分野技能実習を修 (建設特定活動)  建設現場入場届出書」 了した者で、「受入建設 外 企業」との雇用契約に基 国 ②「パスポート」 づく労働者として「建設 人 ③「在留カード」 特定活動」に従事する者 建 *「建設特定活動」とは特 ④「適正監理計画認定証」 設 定監理団体の責任及び 就 ⑤「受入建設企業と外国 監理の下に外国人建設 労  人建設就労者との間 就労者が受入建設企業 者  での雇用契約書及び との雇用契約に基づい  雇用条件書(労働条件 て行う法務大臣が指定  書)」 する活動 イ』と 『技能実習1号イ』 「パスポート」 『技能実習○号 指定された活動のみ可 は、海外にある合弁企 『技

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