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件名-神奈川県.DOC

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件名-神奈川県

○道路法第24条の規定に基づき道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の設計及び実施計画の承認に係る審査基準 平成9年4月1日 道管第9号 土木部長から 各土木事務所長、湘南なぎさ事務所長あて通知 改正 平成11年6月1日道管第104号 平成14年3月29日道管第293号 平成22年3月30日道管第256号 平成22年4月1日道管第29号               平成23年5月20日道管第28号 1 車両出入口の設置工事承認基準 既設歩道に車両出入口を設置するときは、道路法第24条に規定する道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて行う道路に関する工事として処理する。 (1) 車両出入口の仕様については、原則として以下のとおりとする。 ア 歩道には、原則として1.0メートル以上の平坦部分(横断勾配2%以下とする部分。以下「平坦部」という。)を設けるものとする。 イ 歩道幅員が狭い場合には、車両出入り部を全面に切り下げて縦断勾配によりすり付けるものとする。この場合の縦断方向のすり付け勾配は、5%以下とする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、8%以下とすることができる。 ウ 歩道面と車道面との段差は5センチメートルを標準とする。なお、自転車歩行者道にあっては、自転車乗り入れに適した段差とする。 エ 上記アからウによりがたい場合は、歩行者の安全性が確保できる構造とする。 オ 既存の歩道形態による個別の車両出入口の仕様の詳細については、別添「車両出入口の設置構造基準」各図によるものとする。 (2) 車両出入口は、交通に支障のない場合に限り、1敷地(注1)について1箇所設置することができる。ただし、出入口を分離する必要のある施設(注2)等特別な事情がある場合は、2箇所まで車両出入口を設置することができる。 (3) 普通自動車の通行の用に供するものの車両出入口の幅は、4.2メートル以内とする。ただし、車両の回転半径からこれにより難いと認められる場合にあっては当該車両の軌跡(注4)により算出した必要最小限の幅にまで増加することができるものとし、前号ただし書に規定する2箇所の車両出入口を1箇所とする場合にあっては、その幅を6.0メートルまでにすることができるものとする。 (4) 大型自動車(注3)の通行の用に供するものの車両出入口の幅は、6.0メートル以内とする。ただし、車両の回転半径からこれにより難いと認められる場合は当該車両の軌跡(注4)により算出した必要最小限の幅にまで増加することができる。 (5) 第2号から前号までの規定にかかわらず、複数車両の駐車の用に供するため、2台以上の駐車箇所を設ける場合で、敷地の形状から当該車両が敷地内において転回が著しく困難であるときは、別添「車両出入口の設置構造基準」別図4の基準により、必要最小限の区間について全面切り下げによる出入口を1敷地につき1箇所設置することができる。 (6) 第2号から第5号までの規定にかかわらず、消防法、危険物の規制に関する政令及び神奈川県建築基準条例等、他の法令により出入口の幅が規定されている場合は、その幅とすることができる。 (7) 第2号から第5号に定める基準により難いときは、道路部長に協議して決定するものとする。 (8) 歩行者及び車両の交通の安全を確保するために必要があると認めるときは、当該車両出入口その他必要と認める箇所に交通安全施設を設けさせるものとする。 (9) 街路樹を撤去する必要がある場合は、移植をさせるものとする。ただし、土木事務所長が移植の必要がないと認める場合はこの限りではない。 (10) 歩道内に既設の道路排水施設等が設置されている場合は、補強措置を講じさせるものとする。 (11) 既設のガードレール及び横断防止柵の撤去を伴う場合は、最小限の範囲(注5)に限り、これを撤去することができるものとする。 (12) 別添「車両出入口の設置構造基準」別図2の場合において、車両出入口を1敷地について2箇所設置するとき又は既存の車両出入口以外にさらに車両出入口を1箇所新設するときで、標準ブロック区間が10.0メートル以下となるときは、舗装路面だけを下げたフラット形式とするものとする。ただし、現地の状況から、これにより難い場合は、この限りでない。 (13) 既存の車両出入口を廃し、新たにそれと一部重複する箇所又は異なる箇所に車両出入口を新設する場合は、既存の車両出入口は原状に復旧させるものとする。   また、既存の車両出入口の幅が(2)から(4)の基準を超えるものであっても、新たに設置する車両出入口については(2)から(4)に定める基準に合致しなくてはならない。 2 転落防止柵?擁壁の撤去工事承認基準 道路に接する土

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