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予防规定作成例给油取扱所用-礼后大野
予防規程(給油取扱所用)
予 防 規 程
(会社名)
(給油取扱所名)
第1章 総則
第2章 保安の役割分担
第3章 危険物の貯蔵及び取扱いの基準等
第4章 点検、検査及び記録
第5章 改修及び補修等
第6章 工事中における安全対策
第7章 火災、地震及びその他の災害時の措置
第8章 教育及び訓練
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法第14条の2に基づき、「○○株式会社○○○給油所」(以下 ?当所? という?)における危険物の取扱い作業その他保安に関する必要な事項について定め、もって火災及び危険物の流出等の災害を防止するとともに、震災等の災害による被害を軽減することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。
(遵守の義務)
第3条 当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。
(告知の義務)
第4条 当所の従業員は、当所に出入りする者に対し、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。
(規程の変更)
第5条 所長は、この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、災害予防上支障のないように変更しなければならない。
2 所長は、規程の変更を行ったときは、豊後大野市長に変更の申請をして認可を受けなければならない。
第2章 保安の役割分担
(組織)
第6条 当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、別紙1のとおり保安の役割分担を定める。
2 所長は、危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。
(所長の責務)
第7条 所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。
(危険物保安監督者の責務)
第8条 危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、危険物の保安の維持の確保に努めなければならない。
2 危険物保安監督者又はその職務を代行する者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(危険物取扱者の職務)
第9条 危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。
2 危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(従業員の遵守事項)
第10条 従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び給油取扱所の維持管理に努めなければならない。
(営業終了時等の保安管理)
第11条 危険物保安監督者は、始業前、終了後及び営業中において、施設を巡回し、異常の有無を確認しなければならない。
2 前項において異常が確認された場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告しなければならない。
第3章 危険物の貯蔵及び取扱いの基準等
(貯蔵及び取扱いの基準)
第12条 危険物を貯蔵し、又は取扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。
(2) 給油又は注油を行うときは、顧客等が求める油種を必ず確認するとともに、その場所を離れないこと。
(3) 移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類及び量を確認するとともに、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように監視すること。
(4) みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。
(5) 給油するときは、自動車等のエンジンの停止を確認してから行うこと。
(6) 灯油を容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注入し、注入済の容器はその場所に放置しないこと。
(7) 移動タンク貯蔵所(容量4,000リットル以下に限る。)等に危険物を注入する場合は、危険物の数量を確認し、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように監視すること。
(8) 給油又は注油、自動車等の旋回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努めること。
(設備等の運転操作)
第13条 当所の設備等の運転及び操作に当たっては、作業する者はその設備等の構造及び運転操作要領を熟知するとともに、誤操作のないよう確認して行わなけれ
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