建物赁贷借契约书-山辺町.PDF

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建物赁贷借契约书-山辺町

収入印紙 貼 用 建物賃貸借契約書 賃貸人 (以下 「甲」という。)と賃借人 (以下「乙」という。)は、以 下のとおり建物賃貸借契約を締結する。 (合 意) 第1条 甲はその所有する下記の建物(以下「本件建物」という。)を乙に賃貸し、乙はこれ を賃借することを約した。 記 建物の所在 東村山郡山辺町大字 字 番 家屋番号 番 種 類 居 宅 構 造 床 面 積 (賃貸借期間) 第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日より平成 年 月 日までの満 箇 年とする。但し、期間満了の 箇月前までに、本契約当事者のいずれかから書面による解 約の通知がな れないときは、本契約は期間満了から更に1箇年自動的に延長 れるもの とし、以後も同様とする。 (賃料) 第3条 賃料は1箇月金 円とし、乙は、毎月末日までにその翌月分を甲の指定する銀行 口座に振り込んで支払うものとする。但し、1箇月に満たない月の賃料は、日割計算とし、 十円未満を切り捨てるものとする。 ただし、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃との比較等により、不相当 となったときは、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額の請求をできるものとする。 (敷金) 第4条 乙は、本契約締結時に、敷金として金○○○○円を、本契約成立時に甲に預け入れる。 (使用目的) 第5条 乙は本件 物の使用に際しては、居住にのみ使用し、その他の目的には一切使用して はならない。 (模様替え等) 第6条 乙は本件 物の使用に際し、模様替え又は造作その他の工作をするときは、あらかじ め、甲から承諾を受けなければならない。 (賃借権の譲渡等の禁止) 第 条 乙は次の行為をしてはならない。 ⑴ 賃借権の譲渡、本件 物の転貸 ⑵ 本件 物を第三者の使用に供すること 1 / 5 (契約の解除) 第8条 甲は、乙に次の各号の一に該当する事由の生じたときは、乙に対して何ら通知催告を 要することなく、本契約を解除することができる。 ⑴ 賃料の支払いを 箇月以上怠ったとき。 ⑵ 賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲と乙との間の信頼関係を 著しく害すると認められるとき。 ⑶ 長期不在により賃借権の行使を継続する意思がないと認めたとき。 ⑷ 第6条及び第 条の規定に違反し、その他本契約に違反したとき。 (修繕費の負担) 第9条 甲は、本件 物が乙の使用目的に適するように維持保全に必要な修繕を行なう義務を 負う。 2 乙は、 具・造作、給排水施設、照明器具、壁等、乙による日常の使用によって被る損耗 に付き修理費用を負担する。 3 費用の負担につき疑義のあるときは、甲乙別途協議のうえ決定する。 (除雪に係る負担) 第10条 本件建物に係る除雪、雪下ろしについては、乙の責任で行わなければならない。 (損害賠償) 第11条 乙又は乙と同居する家族の責に帰すべき事由によって本件 物を破損又は滅失した ときは、乙はその損害を賠償するものとする。 (費用負担) 第12条 甲は、本件建物に関する公租公課を負担し、乙は、電 、水道、ガス、衛生清掃費等 を負担する。 (敷金の返還) 第13条 敷金には利息は付 ないものとし、本契約の解約による物件の明渡し時に乙に返還す るものとする。 2 乙が賃料を怠ったとき又は第11条の損害賠償金額を支払わなかったときは、甲は敷金を もって、その弁済に充当すること及び延滞賃料又は第11条の損害賠償金額があるときは、 甲は敷金から差し引いてその残額を返還する。 (明け渡し) 第14条 乙は、本契約が終了したときは、甲と協議のうえ定めた期日までに自己の所有又は保 管する物件すべ

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