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甲-冲縄県
第3号様式(貸付要領第7条関係)
収入印紙
事業用定期借地権設定のための覚書
沖縄県を甲とし、 ○○○ を乙とし、 △△△ を丙とし、□□□ を丁として、甲、乙、丙及び丁は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第23条第2項に定める事業用定期借地権の設定(以下これらを「本契約」という。)の条項について、次のとおり合意したので覚書を締結する。
(事業用定期借地権の設定)
第1条 甲と乙は、甲の所有する次の土地(以下「本件土地」という。)について、法第23条第2項に定める事業用定期借地権(以下「本件借地権」という)を設定する。(以下、本件借地権の設定を「本件賃貸借」という。)
(1) 所在及び地番
(2) 地 目
(3) 面 積
2 本件借地権については、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)及び存続期間の延長がなく、また、乙は建物の買取りを請求することはできないものとする。
3 乙は、借地期間の終了をもって建物及び土地に附属させたもの一切を甲に無償で譲り渡すものとする。
4 本件借地権については、法第3条から第8条まで、第13条及び第18条並びに民法(明治29年法律第89号)第619条の適用はないものとする。
(借地期間)
第2条 本件借地権の存続期間(以下「借地期間」という。)は 平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
2 甲は、借地開始日に本件土地を乙に引き渡すものとする。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、借地権設定契約期間の貸付料総額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項第1号の契約保証金は、甲が発行する歳入歳出外現金払込書により指定する金融機関に納入しなければならないものとする。
5 前項の契約保証金は甲が無利息で保管し、乙に未払い貸付料、違約金その他本契約に付帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、甲は弁済充当日及び額を乙に通知するものとし、乙は甲が定める期日までに契約保証金の不足額を甲に納入しなければならない。
6 前項にかかわらず、乙は、契約保証金をもって本契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを甲に請求できない。
(貸付料)
第4条 貸付料は、年額 円とし、1年に満たない年度の貸付料は日割りをもって計算する。
2 乙は、貸付料を甲が発行する納入通知書により、甲の定める期日までに、納入しなければならない。
3 甲は、貸付料について見直しを行うことができる。
(延滞金)
第5条 乙は、貸付料を納入期日までに納入しなかったときは、当該納入期日の翌日から納入する日までの日数に応じ、年14.5%の割合(年365日の日割計算)で算出した額を延滞金(100円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てる。)として甲に支払わなければならないものとする。
(用途及び要件具備)
第6条 乙は、本件土地を甲との間で別途締結する「無償譲渡特約付建物賃貸借契約」の目的を達成するための建物等(以下「指定用途」という。)の用地として使用しなければならない。
(建物建設の着手届等提出義務)
第7条 乙は、建物等の建設に着手したときに着手届を提出しなければならない。
2 乙は、経済情勢の著しい変動等その他やむを得ない事由により、建物等建設の着手時期及び本契約締結時の建物等建設計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(譲渡、転貸の禁止)
第8条 乙は、第6条に規定する目的以外のため本件借地権を譲渡若しくは転貸し、又は本件土地上の建物を譲渡若しくは貸し付けてはならない。ただし、甲の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
2 本件借地権を譲
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