木造建物调查积算要领-国土交通.pdf

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木造建物调查积算要领-国土交通

木造建物調査積算要領 第1章 総 則 (適用範囲) 第1条 この要領は、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(平成 15年8月5日付け国総国調第57号国土交通事務次官通知)第16第1項(6)の建物の移 転料の算定に係る木造建物の推定再建築費の調査積算に適用するものとする。 (木造建物の区分) 第2条 調査算定に当たり、木造建物は、次表のとおり区分する。 建物区分 判 断 基 準 木造建物〔Ⅰ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用 し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、 共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な 構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平 屋建又は 階建の建物 2 木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用 し、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映画 館、公衆浴場、体育館等で、主要な構造部の形状・材 種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれ ないと判断されるもの又は 階建の建物 3 木造建物〔Ⅲ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用 し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組(在 来)工法以外の工法により建築された建物 木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用 し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏 閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能 を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物 注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、 建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合 の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられて いるもの、または、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるものを いう。 (1) 電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除 く。)、ソーラーパネル等発電設備等) (2) 通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、 表示設備、テレビジョン共同受信設備等) (3) ガス設備 (4) 給・排水、衛生設備 (5) 空調(冷暖房・換気)設備 (6) 消火設備(火災報知器、スプリンクラー等) (7) 排煙設備 (8) 汚物処理設備 (9) 煙突 (10) 運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。) (11) 避雷針 ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが 行えるような場合は、この限りでない。 2 木造建物〔Ⅰ〕の推定再建築費の調査積算については、第2章及び第3章に定めると ころによる。ただし、対象となる建物の構造、形状、材種等から判断して、この要領を 適用することが妥当でないと認められるときの調査積算は、木造建物〔Ⅰ〕以外の木造 建物として扱うものとする。 3 木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔

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