物资调达に关する协定-静冈.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
物资调达に关する协定-静冈

資料編5-4 物資調達に関する協定 災害時における物資の供給に関する協定書 清水市(以下、甲という。)と株式会社ローソン(以下、乙という)は、次の通り災害時におけ る物資に関する協定を締結する。 (目的) 第1条 この協定は、地震、風水害、大火災等の大規模災害(以下、災害という)が発生した場合 に、甲が、乙の協力を得て被災者に対して、より速やかに且つ円滑に物資を供給出来るようにす ることを目的とする。 (協力の要請) 第2条 甲は、災害時における応急処置のため、緊急に物資の調達が必要となった場合は、品目、 数量、納入場所、納入期間等を明示した文書で、乙に供給の要請をするものとする。但し、甲は 緊急の場合で文書により要請できないときは、口頭で要請し、事後速やかに文書により要請内容 を乙に通知するものとする。 (協力の実施) 第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、優先 的且つ速やかに必要物資の供給を行うものとする。 (物資の種類) 第4条 物資の種類は次の通りとし、乙は甲に対し、災害時において乙の可能な範囲での供給を行 うものとする。 (1) 食料品 (2) 食器類 (3) 日用品 (4) その他乙の取り扱い商品 (物資の価格) 第5条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害の発生した直前の価格を基準とし、甲乙協議して定 めるものとする。 (車両優先通行の確保) 第6条 甲は、災害時において乙が物資を配送及び供給する車両を緊急又は優先車両として通行で きるよう配慮するものとする。 (乙の営業について) 第7条 災害が発生した場合で、乙及び乙のフランチャイジーは店舗施設の安全を確保した上で営 業を再開するときは、甲の出来うる限りの協力(販売許可の再開等)を受けることが出来るもの とする。 (乙の臨時免許取得について) 第8条 災害が発生した場合で、乙及び乙のフランチャイジーが被災地において臨時免許(酒類販 売他)の申請に当たって、甲は復旧施設の一環として乙及び乙のフランチャイジーを支援するも のとする。 (有効期間) 第9条 この協定の有効期間は (以下、協定期間という)は、平成14 年 11 月 29 日から平成15 年 11 月 28 日迄とする。但し、協定期間が満了する1月前迄に、甲乙何れからも相手方に対してこ の協定を改訂する意思表示がないときは、協定期間は期間満了の日の翌日からさらに1年間延長 するものとし、その後においても同様とする。 資料編5-4 物資調達に関する協定 (疑義等の決定) 第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じた場合は、誠意をもっ て甲乙協議の上、決定する。 以上、この決定を証するため、協定書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。 平成 14 年 11 月 29 日 甲 清水市長 宮 城 島 弘 正 乙 大阪府吹田市豊津町 9 番 1 号 株式会社ローソン 代表取締役 新 浪 剛 資料編5-4 物資調達に関する協定 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 静岡市(以下「甲」という。)とイオン株式会社中部カンパニー静岡事業部清水店(以下「乙」 という。)は、静岡市内に地震、風水害その他の災害による被害が発生し、又は発生するおそれが ある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して市民生活の早期安定を図るため、応急生 活物資供給等の協力に関する事項について、次のとおり協定を締結する。 (応急生活物資供給の協力要請) 第1条 甲は、災害時において、乙による応急生活物資の供給を必要とするときは、当該供給につ いて、乙に協力を要請することができる。 2 前項の規定による手続は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、 電話等をもって要請し、事後に文書を提

文档评论(0)

wujianz + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档