ⅱ 小规模林地开发行为に必要な手续き(事业着手前) - 千叶県.pdf

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ⅱ 小规模林地开发行为に必要な手续き(事业着手前) - 千叶県

Ⅱ 小規模林地開発行為に必要な手続き (事業着手前) 第 1 総括的事項 1 着手前の届出 小規模林地開発行為を行おうとするときは、開発行為を開始する日前90日から30日 までの間に小規模林地開発行為届出書 (別記第 12号様式)に必要な図書 (「届出に必要 な図書 (着手前)」 (12ページ)参照)を添付して届出を行ってください。 2 届出の提出先 (1)届出の提出先は、行おうとする小規模林地開発区域を所管区域する林業事務所 (支所) です。 (2)行おうとする小規模林地開発行為が二以上の林業事務所 (支所)の所管区域にわたる 場合は、当該小規模林地開発区域のうち最も広い区域を所管区域とする林業事務所 (支 所)へ提出してください。 3 提出部数 届出及び添付図書は、正本 1部 (林業事務所 (支所)) ・副本 (正本の写し) 1部 (市 町村)の合計2部提出してください。 ただし、行おうとする小規模林地開発区域が二以上の市町村又は林業事務所 (支所)の 所管区域にわたる場合は、上記の部数に含まれない市町村及び林業事務所 (支所)の数を 加えた部数とします。 4 届出に添付する図書等の整理の仕方 (1)届出に添付する図書等のサイズは、原則A4判とし、設計図書等は、屏風折りにしてく ださい。 (2)図書等は、 「届出に必要な図書 (着手前)」 (12ページ)の番号順に付番し、一つの 番号で二葉以上となる場合の図書については、枝番号を付け、表題部にそれぞれ明示して ください。 (3)図書等には目次を付け、番号、書類名、図面名、縮尺等を記載してください。 5 小規模林地開発行為制度で使われる用語の意味 (1)小規模林地開発行為制度で使われる用語相互間の関係は、次表のとおりです。 計画 土 地 の 利 用 計 画 残置森林 造成森林 造成緑地 その他 その他 その他 土地の区分 A 小規模事業区域内の森林 A1 A2 A3 A4 A4 A4 B 農地 B 宅地 B2 B3 B4 B4 B4 B その他 C=A+B+…+B C1=A1 C2=A2+B2 C3=A3+B3 C4=A4+B4 C4=A4+B4 C4=A4+B4 小規模事業区域 C=C1+C2+C3+C4+C4+C4+ ・・・+C4 9 (2)用語の意味は、次のとおりです。 ア A (小規模事業区域内の森林) 事業区域内に存在する森林 (地域森林計画対象民有林)のこと。 イ B (森林以外の土地) 小規模事業区域内の農地、宅地などの森林以外の土地のこと。 (地域森林計画の対象とならない森林が存在する場合はその他に含む。) ウ C (小規模事業区域) 事業を行 う区域全体のこと。 エ A2+A3+A4 (小規模林地開発行為に係る森林= 「小規模林地開発区域」) 小規模事業区域内の森林のうち、直接形質変更する部分 (残置森林以外の部分) オ A1 (残置森林) 事業区域内の森林のうち、小規模林地開発行為に係る森林を除いた残存する森林のこと。 カ A2+B2 (造成森林) いったん土地を形質変更した後に、新たに樹木を植栽し造成する森林のこと。植栽は、 高木性樹木の苗木によることを原則とし、苗木の樹高に見合う植栽密度とします。 そのうち、小規模林地開発行為に係る森林を形質変更した後に、造成森林とする区域を A2とし、小規模事業区域内の森林

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