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大垣花坛设置等事业补助金交付要纲运用基准
大垣市花壇設置等事業補助金交付要綱運用基準
(目的)
大垣市花壇設置等事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の運用基準について定める。
(補助金の通称名)
大垣市花壇設置等事業補助金の通称名を「花かざり補助金」という。
(「民有宅地」の定義)
要綱第3条第2項において、「民有宅地」とは、建物の敷地となる土地をいう。ただし、雑種地であっても、市民から観賞可能であれば、民有宅地とみなすことができる。また、自治会館、町内会館等、地縁団体が借り受けた本市所有地も民有宅地とみなすことができる。
(助成対象となる「花壇」及び「市民から観賞可能」に関する基準)
要綱第3条第2項において、次の各号に掲げる場合は、「新たな花壇を設置する事業」とみなすことができる。
(1)既存の花壇に増設する場合。(ただし、既存の部分は含まない。)
(2)既存の植栽地が裸地化したため、新たに花壇として再整備する場合。
(3)樹木のみが植えられた植栽地の樹木を移設し、新たに花壇として再整備する場合。
2 「地植え花壇」とは、石材、木材等により地面を区画して設けられる花壇をいう。面積は、水平投影面積により算出する。
3 「プランター花壇」とは、次の各号のすべてに該当するものをいう。
地面に固定されていない容器を使用した花壇をいう。
1個当たりの容量が50リットル以上であること。ただし、塀壁等に吊下げに用いる容器(ウォールバスケット、ハンギングバスケット)については、この限りではない。
使用する容器は、5年以上の耐久性のある材質のものであること。
4 要綱第3条第2項第1号において、「市民から観賞可能」とは、次の各号のすべてに該当するものをいう。
位置
道路、水路、公園等不特定多数の市民が常時利用する公共施設(以下「道路 等」という)に接している民有宅地とする。
ただし、接している土地が私道、公開空地等の民有地の場合、立地条件や利用状況などを勘案し、不特定多数の市民が常時利用できることが明確な場合には、「道路等」とみなすことができる。
高さ(別図1)
花壇に接する道路等の地盤面と花壇の縁までの高低差が1メートル以内、かつ、花壇の植栽面と花壇の縁までの高低差が5センチメートル程度以内の範囲とする。ただし、道路等に接する花壇の縁には、フェンス等を設置することはできない。
奥行き(別図2)
道路等との敷地境界線から3メートル以内とする。
補助対象外とする部分
ア 建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路に接し、道路中心線から 後退して設定した道路のみなし境界線と既存道路との間の民有地部分。
(別図3)
イ 花壇の接道部あるいは花壇内に、生け垣、塀、フェンス等の工作物が設置、計画されている場合、道路等から見て工作物の後方部分。
(花壇に植えつける花木の種類、草花等の密度の基準)
ポット径10~12センチメートルの花苗の場合、1平方メートル当たり20鉢程度とする。
2 花壇に植え付ける花木は、低木に限るものとする。
3 要綱第3条第3項において、草花購入事業に該当する「市長が指定した種類」の草花は、デージー、ノースポール、サクラ草、パンジー、ビオラ、インパチェンス、ペチュニア、ベゴニア、マリーゴールド、サルビア、ハナスベリヒユ、メランポジウムとする。
(住宅建築業者に対する制限)
第6条 住宅建築業者が販売用住宅を建設する際に設置した花壇について、補助金を受領した場合においては、花壇の設置に要した費用を当該住宅の販売価格から除くこと。
(補助に係る「1件」の基準)
第7条 補助金の申請において、次の各号に掲げる場合は、「1件」とみなすことができる。
住宅地に設置する花壇について、補助金を申請するときは、1戸につき1件とする。ただし、設置する花壇が、隣接する民有宅地にまたがる場合であっても、1件とみなす。
自治会または花壇管理団体等にて申請するときは、花壇を設置した施設または敷地につき1件とする。ただし、設置する花壇が、隣接する民有宅地にまたがる場合であっても、1件とみなす。
(交付の条件)
第8条 要綱第7条において、市長は補助金の交付の決定をする場合、必要な限度において、条件を付することができる。
2 花壇の設置及び維持管理を2人以上で行う場合にあっては、成人2人以上からなる団体(以下「花壇管理団体」という。)を整備完了時までに結成すること。
3 整備完了時に、要綱第5条第3号に定める花壇計画図に明示された花木、草花等を植え付けること。
4 補助事業者は、善良な管理者の注意をもって、本補助事業を行い、次の各号について特に配慮するものとする。
花壇の設置に当たっては、日照、水はけの良好な場所を選定するとともに
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