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ⅰ 指摘事项一般
Ⅰ 指摘事項一般
届出?掲示について
保険薬剤師の登録は就任と同時に届け出ること。
保険薬剤師の異動届、氏名の変更はすみやかに行うこと。
休日?開局時間を変更した場合は届け出ること。
掲示事項が不充分である。
①「保険薬局」の表示をすること
② 厚生労働大臣が定める事項を掲示すること。
?基準調剤加算に関する事項
?後発医薬品調剤体制加算に関する事項
?調剤報酬点数表
?薬剤服用歴管理指導料に関する事項
?在宅患者訪問管理指導料に関する事項
?明細書の発行状況に関する事項
?保険調剤に係る医薬品数等
?夜間?休日等加算に関する事項(対象となる時間帯の掲示)
?届け出されている施設基準の内容。
?基準薬局Ⅰに関する事項の表示(薬局所在地など)。
?実費徴収に関して、容器代の貸与に関する事項。
?明細書の交付について、負担が無くても明細書を発行する旨と、
「なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される
ものですので、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も
含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、その旨お申し
出ください。」の文言
③ 薬局開設許可証は、見やすいところに掲示すること。
④ 届出事項の変更について届出が行われていない。異なる標示がされている。
?標榜開局日、開局時間、休業日の変更
?保険薬剤師の常勤?非常勤の変更
?保険薬剤師の退職?異動(転入、転出)
⑤ 個人情報の取り扱いに係る掲示がされていない。
⑥ 基準調剤加算において、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を交付するとともに、調剤した薬剤についての問い合わせ等への対応ができるように、自局についても同様の事項を記載した文書を交付すること。また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
(5)基準調剤加算について
? 研修の実施記録について、出席した保険薬剤師名が記載されていない。
資質向上を図るための研修会の実施?出席を積極的に行っていない。
研修の年間計画を作成すること。
参加を含めた研修内容の分かる記録を残すこと。
処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、保険薬剤師に必要な研修を受けさせるとともに、薬学的管理指導計画書の様式を備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制の整備並びに充実を図ること。
基準調剤加算1において、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制が不十分であることが認められた。
2.領収書?明細書について
(6)個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付すること。
(7)明細書の記載内容について、
? 調剤基本料?後発医薬品調剤体制加算?基準調剤加算の区別した明細書を発行すること。
?調剤報酬明細書の保険医氏名欄において、同一医療機関で同一患者に対し、異なる医師が処方せんを発行しているが、該当欄に該当処方医全ての氏名が記載されていない例が認められたので、漏れなく記載すること。
(8)基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算の区分の明示がされていない。
3.一部負担金について
一部負担金徴収額が薬剤交付時ではなく、処方せん受付時に計算されている。
各種指導料が自動算定された一部負担計算になっている。
徴収すべきものから徴収されていない。
計算に誤りが認められた。
未収金について、管理簿を作成し適正に取り扱うこと。
未収金?返金の管理が不十分。
日計表を作成し、日毎の管理をすること。
一部負担金の記載誤り、徴収不足が認められたので、点検?確認を十分にすること。
日計表について、保険の一部負担金と自費分を区別して記載すること。
(10)在宅患者の徴収について、未収金及び返金の管理が不十分であることが認められた。
(11)調剤録と日計表で請求点数が一致していない例が認められた。
(12)調剤録が訂正された際に、日計表が訂正されていない例が認められた。
4.不備な処方せんであるにも関わらず、疑義照会をしていない。
疑義照会は、単に医師に確認をとるだけでなく、患者の立場で、薬剤師としての職能を発揮するよう積極的に行うこと。
記載必要項目
?日付
?時刻(○○時○○分)
?照会元の薬剤師の氏名(フルネーム)
?照会先の医師の氏名(フルネーム)
?照会した疑義の内容の文章
?照会した疑義に対する回答の文章
?「確認済み」「承認済み」「了解済み」「了承」等の単語のみの記載は無効
?投与が継続する場合、薬歴表書きに
例:○○時○○分 ~~について、…のため投与を
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