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付录-1损伤评似基准
付録-1 損傷評価基準
鋼部材の損傷
① 腐食 1
② 亀裂 3
③ ゆるみ?脱落 4
④ 破断 4
⑤ 防食機能の劣化 5
コンクリート部材の損傷
⑥ ひびわれ 6
⑦ 剥離?鉄筋露出 8
⑧ 漏水?遊離石灰 9
⑨ 抜け落ち 10
⑩ コンクリート補強材の損傷 11
? 頂版ひびわれ 13
? うき 14
その他の損傷
? 舗装の異常 15
? 支承の機能障害 16
? その他 17
共通の損傷
? 定着部の異常 18
? 漏水?滞水 19
変形?欠損 20
土砂詰り 21
沈下?移動?傾斜 21
腐食
【一般的性状?損傷の特徴】
腐食は、(塗装やメッキなどによる防食措置が施された)普通鋼材では集中的に錆が発生している状態、または錆が極度に進行し断面減少や腐食を生じている状態をさす。
腐食しやすい個所は漏水の多い箇所、水平材上面など滞水しやすい箇所、通気性、排水性の悪い連結部、泥、ほこりの堆積しやすい箇所、溶接部等である。
【他の損傷との関係】
基本的には、断面欠損を伴う錆の発生を腐食として評価し、断面欠損を伴わないと見なせる程度の軽微な錆の発生は防食機能の劣化として評価する。
断面欠損の有無の判断が難しい場合には、腐食として扱う。
ボルトの場合も同様に、断面欠損を伴う錆の発生を腐食として評価し、断面欠損を伴わないと見なせる程度の軽微な錆の発生は防食機能の劣化として評価する。
【その他の留意点】
腐食を記録する場合、塗装などの防食機構にも損傷が生じていることが一般的であり、これらについても同時に記録する必要がある。
鋼材に腐食が生じている場合に、溶接部近傍では亀裂損傷が見落とされることが多いので注意が必要である。
【損傷程度の評価と記録】
損傷程度の評価区分
損傷程度の評価は、次の区分によるものとする。
なお、区分にあたっては、損傷程度に関係する次の要因毎にその一般的状況から判断した規模の大小の組合せによることを基本とする。
損傷程度の評価区分
区分 一般的状況 備考 損傷の深さ 損傷の面積 a 損傷なし b 小 小 c 小 大 d 大 小 e 大 大
要因毎の一般的状況
損傷の深さ
区分 一 般 的 状 況 大 鋼材表面に著しい膨張が生じているか、または明らかな板厚減少が視認できる。 中 - 小 錆は表面的であり、著しい板厚の減少は視認できない。 注)錆の状態(層状、孔食など)に関わらず、板厚(断面)減少の有無によって評価する。
損傷の面積
区分 一 般 的 状 況 大 着目部分の全体的に錆が生じている。または着目部分に拡がりのある発錆箇所が複数ある。 小 損傷箇所の面積が小さく局部的である。
その他の記録
腐食の発生位置やその範囲?状況をスケッチや写真で記録するとともに、代表的な損傷の主要寸法を損傷図に記載するものとする。
亀裂
【一般的性状?損傷の特徴】
鋼材に生じた亀裂である。鋼材の亀裂は、応力集中が生じやすい部材の断面急変部や溶接接合部などに多く現れる。
亀裂は鋼材内部に生じる場合もあるが外観性状だけからは検出不可能である。
亀裂の大半は、極めて小さく溶接線近傍のように表面性状がなめらかでない場合には表面きずや錆等による凹凸の陰影との見分けがつきにくいことがある。なお塗装がある場合に表面に開口した亀裂は塗膜われを伴うことも多い。
【他の損傷との関係】
鋼材の亀裂損傷の原因は外観性状だけからは判定できないことが多く、位置や大きさなどに関係なく鋼材表面に現れたひびわれは全て亀裂として扱う。
鋼材のわれや亀裂の進展により部材が切断された場合は、破断として評価する。
【損傷程度の評価と記録】
損傷程度の評価区分
損傷程度の評価は、次の区分によるものとする。
区分 一 般 的 状 況 a 損傷なし b - c 断面急変部、溶接接合部などに塗膜われが確認できる。
亀裂を生じているが、線状でないか、線状であってもその長さがきわめて短く、さらに数が少ない場合。 d - e 線状の亀裂が生じている。または、直下に亀裂が生じている疑いを否定できない塗膜われを生じている。
その他の記録
亀裂の発生位置やその範囲?状況をスケッチや写真で記録するとともに、全損傷の寸法(長さ)を損傷に記載するものとする。このとき、板組や溶接線との位置関係についてできるだけ正確に記録する。
ただし板組や溶接線の位置が明確でない場合にはその旨を明記し、損傷の状態を表現するためにやむを得ない場合の他は目視で確認された以外の板組と溶接線の位置関係を記録してはならない。また推定による溶接線を記録する場合にもこれらの情報が図面や外観性状などだけから推定したものであることを明
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