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独立行政法人邮贮金 简易生命保険管理机构法.pdf

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独立行政法人邮贮金 简易生命保険管理机构法

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法 (平成十七年法律第百一号) 最終改正:平成十九年法律第七十四号 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 役員及び職員(第六条-第十二条) 第三章 業務 第一節 通則(第十三条・第十四条) 第二節 郵便貯金管理業務(第十五条) 第三節 簡易生命保険管理業務(第十六条-第十八条) 第四章 財務及び会計(第十九条-第三十条) 第五章 雑則(第三十一条-第三十六条) 第六章 罰則(第三十七条-第三十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の名称、目的、業務の範囲 等に関する事項を定めることを目的とする。 (名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。) の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構とする。 (機構の目的) 第三条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、日本郵政 公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確 実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的とする。 (事務所) 第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。 (資本金) 第五条 機構の資本金は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百五十四条第三項の規 定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して 出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加する ものとする。 1 第二章 役員及び職員 (役員) 第六条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。 (理事の職務及び権限等) 第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていな いときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 (役員の任期) 第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 (役員の欠格条項の特例) 第九条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員とな ることができない。 一 日本郵政株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に 規定する子会社をいう。)の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。次号及び第三号において同じ。) 二 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密 接に関連する事業を含む。)を行う者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又 はこれらの者が法人であるときはその役員 三 前号に掲げる事業者の団体の役員 2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」 とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第 百一号)第九条第一項」とする。 (役員及び職員の注意義務) 第十条 機構の役員及び職員は、第十九条第一号に定める郵便貯金勘定に属する資産(業務の用 に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「郵便貯金資産」という。)及び同条 第二号に定める簡易生命保険勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要 なものを除く。以下「簡易生命保険資産」という。)の

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