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公众浴场法施行细则-入浴施设卫生管理推进协议会
公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例
昭和48年3月31日条例第4号
改正 平成12年3月24日条例第22号 平成16年3月30日条例第25号 平成20年7月22日条例第40号 平成22年12月28日条例第81号
公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例をここに公布する。
公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例
題名改正〔平成12年条例22号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づく公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに公衆浴場の換気、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成12年条例22号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
(2) その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する給水装置により供給される水をいう。
(4) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
(5) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
(6) 上り用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
(7) 上り用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(8) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。
全部改正〔平成16年条例25号〕
(設置の場所の配置の基準)
第3条 公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が、300メートル(横浜市、川崎市及び横須賀市の区域においては、250メートル)以上保たれていることとする。
2 前項に規定する距離は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離により算定したものによるものとする。
3 第1項の規定は、新たに設置しようとする一般公衆浴場が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
(1) 知事が指定する地域において、温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。)を使用する入浴設備を有する場合
(2) 土地の状況、人口の密度その他特別の事情により、知事が公衆衛生上必要であると認める場合
一部改正〔平成12年条例22号〕
(衛生措置等の基準)
第4条 一般公衆浴場に係る換気、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置(以下「衛生措置等」という。)の基準は、別表第1のとおりとする。
2 その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業を行う公衆浴場(以下「個室付浴場」という。)に係る衛生措置等の基準は、別表第2のとおりとする。
3 その他の公衆浴場のうち、前項に規定する公衆浴場以外の公衆浴場で蒸気、熱気等を使用するものに係る衛生措置等の基準は、別表第3のとおりとする。
4 前2項に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場に係る衛生措置等の基準は、別表第1に 掲げるものとする。ただし、浴槽水を循環させることなく客1人ごとに換水する浴室であつて、知事が公衆衛生上支障がないと認める場合は、同表の1の項 (2)(浴槽水に係る部分に限る。)、(4)から(7)まで及び(11)から(14)まで並びに同表の2の項(10)から(14)まで及び(16)に掲げ る基準は、適用しない。
一部改正〔平成12年条例22号?16年25号?22年81号〕
(手数料の徴収)
第5条 知事は、公衆浴場法第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可を受けようとする者から、浴場業許可申請手数料として、1件につき2万2,000円を徴収する。
追加〔平成12年条例22号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
一部改正〔平成20年条例40号〕
(公衆浴場法施行条例の廃止)
2 公衆浴場法施行条例(昭和23年神奈川県条例第75号)は、廃止する。
一部改正〔平成20年条例40号〕
(経過措置)
3 この条例の施行の際浴場業を営んでいる者がその営業の用に供している個室付浴場の現に存する個室に係る構造の基準については、別表第2
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