建筑设计业务委托共通仕样书(案)-富山県.PDF

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建筑设计业务委托共通仕样书(案)-富山県

建築設計業務委託共通仕様書 (案) 第 1章 総 則 1.1 適 用 1.建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は営繕工事に係る建築設計(建築の意 匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計、積算及びその他の業務をいう。)の業務(以 下「設計業務」という。)委託に適用する。 2.設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の 履行を規定するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合は、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の 順序のとおりとする。 (1) 現場説明書及び質問回答書 (2) 別紙の図面等(基本計画書、基本設計図、概要書等) (3) 特記仕様書 (4) 共通仕様書 3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合 には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「発注者」とは、富山県知事をいう。 2.「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法 人をいう。 3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又 は協議の職務等を行う者で、契約書(A約款:第13条、B約款:第12条)に定める者であり、建築担 当者、設備担当者を総称していう。 4.「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約書(A約款:第30条、B約款:第29条) の規定に基づき、検査を行う者であり、担当係長をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書(A約款:第14 条、B約款:第13条)の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 7.「契約書」とは、建築設計業務委託契約約款をいう。 8.「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現 場説明に対する質問回答書をいう。 9.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。) を総称していう。 10.「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 11.「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 12.「現場説明書」とは、設計業務の入札に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を 説明するための書面をいう。 13.「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの 質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 14.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び 図面のもとになる計算書等をいう。 15.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、 実施させることをいう。 16.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行 為若しくは同意を求めることをいう。 17.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に 対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 18.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務の遂行に係る事項について、書面をもって知ら せることをいう。 19.「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって知らせ ることをいう。 20.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行に必要な事項について、 調査職員が書面により同意することをいう。 21.「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。 22.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えるこ

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