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社会福祉法人等指导监查资料(法人)
社 会 福 祉 施 設 指 導 監 査 資 料
給 食
?障害者支援施設
?社会事業授産施設
?救護施設
法人名
施 設
施 設 名 種 別
この資料は、施設ごとに作成してください。
項 目 根 拠 法 令 等
1 食品衛生監視員(保健福祉環境事務所)の立入検査につ
いて
(1) 直近の検査日:平成 年 月 日
(2) 指導事項
(3) 指導事項の改善状況
2 適切な給食の提供について
(1) 必要な栄養所要量を確保していますか。
?いる ?いない
(2) 嗜好調査、残食(菜)調査、検食等を適切に行い、その結果等を
献立に反映するなど、工夫していますか。
①残菜調査 年 回実施
②嗜好調査 年 回実施
③検食及び食事提供の時刻
(3) 入所者の身体状態(利用者の心身状態)にあわせた調理内容に
なっていますか。
?いる ?いない
(4) 保存食は、一定期間(2週間以上)適切な方法(冷凍保存)で保
管していますか。また、原材料についてもすべて保存していますか。
?いる ?いない
(5) 基準により栄養士を置かない場合、献立の内容、栄養価の算定及
び調理の方法について、保健所等の指導を受けるよう努めています
か。
?いる ?いない
2 衛生管理について
(1) 食器類の衛生管理に努めていますか。
?いる ?いない
(2) 飲用水について
①飲用水として使用しているのは、 □水道水 □井戸水
2(1)~(3)
?障害者自立支援法に基づく障害者支援施
設の設備及び運営に関する基準
(H18.9.29省令第177号)
(以下「障支基準」という) 第29条
?障害者自立支援法に基づく指定障害者支
援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(H18.9.29省令第172号)
(以下「指障支基準」という) 第34条
?福岡県保護施設等の設備及び運営の基準
に関する条例
(H24.10.12福岡県条例第59号)
(以下「保護施設等最低基準条例」とい
う) 第18条
?救護施設、更生施設、授産施設及び宿泊
提供施設の設備及び運営に関する最低基
準の施行について
(S41.12.15社施第335号)
(以下「救護等基準施行」という)
第4-1
(4) 大量調理施設衛生管理マニュアル
(H24.5.18最終改正)
(以下「マニュアル」という。) Ⅱ5 (3)
*大量調理施設衛生管理マニュアルが適用
されない社会福祉施設についてもマニュ
アルに基づく衛生管理に努めること。
?社会福祉施設等における衛生管理の徹底
について」
(H20.7.7雇児総発第0707001号)
(5) 障支基準第29条第5項
項 目 根 拠 法 令 等
②井戸水の場合、公的検査機関等による検査を受けていますか。
?いる ?いない
○直近の検査日:平成 年 月 日
○その前の検査日:平成 年 月 日
③貯水槽を設置していますか。
?いる ?いない
いる場合、
○残留塩素の測定を行っていますか。
?いる ?いない
○年1回以上、清掃を行っていますか。
?いる ?いない
?直近の清掃日:平成 年 月 日
?その前の清掃日:平成 年 月 日
(3) 腸管出血性大腸菌等の感染症対策を講じていますか。
?いる ?いない
内容
(4) 給食関係者の細菌検査実施状況について
①H26年度以降、新たに調理業務に従事した職員がいますか。
?いる ?いない
いる場合、○業務従事開始:平成 年 月 日
○検査結果確認:平成 年 月 日
②検査結果が確認できる書面を保存していますか。
?いる ?いない
3 記録の整備等について
(1) 給食の提供に関する記録を整備していますか。
?いる ?いない
○給食会議は定期的に開催していますか。
?いる ?いない
参加者職名
2
?障支基準第37条
?指障支基準第45条
?保護施設等最低基準条例第20条
?救護等基準施行第4-3
②水
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