职员旧姓使用取扱要纲-公益社团法人全国有物件灾害共济会.pdfVIP

职员旧姓使用取扱要纲-公益社团法人全国有物件灾害共济会.pdf

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职员旧姓使用取扱要纲-公益社团法人全国有物件灾害共济会

○職員旧姓使用取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、公益社団法人全国市有物件災害共済会職員就業規則第2 条に掲げる職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以 下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の 前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する場合の手続等に 関し必要な事項を定めるものとする。 (旧姓使用の範囲) 第2条 旧姓を使用できる文書等は、次に掲げるものとする。 (1)従業者名簿、名札その他単に氏名が記載されたもの (2)法令に違反するおそれのない専ら組織内部で使用されている文書等で、 職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生じさせるおそれのないもの (3)法令に基づかない通知文等で、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱 を生じさせるおそれのないもの 2 職員の身分関係を規定する文書その他職務遂行上又は事務処理上、誤解や 混乱を生じさせるおそれのある文書等については、旧姓を使用することはで きない。 (旧姓使用者等の責務) 第3条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、常に他の職員等に 誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。また、旧姓の使用を認め られた文書等には、原則として統一的に旧姓を使用しなければならない。 2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、その適切な運用と公務の円滑な 運営に努めなければならない。 (旧姓使用届) 第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第1)に より、総務部長に届け出なければならない。 (旧姓使用の中止) 第5条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止 届 (様式第2)により、総務部長に届け出なければならない。 - 1 - 2 前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た職員は、特段の事情なく再び 旧姓の使用を届け出ることはできない。 (その他必要事項) 第 6条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務 部長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 - 2 - 様式第1(第 4条関係) 総務部 所 属 部長 課長 担当 所属長 課長 担当 旧姓使用届 平成 年 月 日 総 務 部 長 様 所 属 氏 名 ㊞ (戸籍上の氏) ふりがな 使用する旧姓 - 3 - 様式第2(第5条関係) 総務部 所属 部長 課長 担当 所属長 課長 担当 旧姓使用中止届 平成 年 月 日 総 務 部 長

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