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电気用品の范囲等の解釈について
電気用品の範囲等の解釈について
平成24・03・21商局第1号
平成24年4月2日
(改正)局第1号
平成27年1月22日
(定義)
電気用品名とは、電気用品の型式の区分における品名をいう。
Ⅰ 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられるもの
一 共通事項
(1)電線、ヒューズ、配線器具、電流制限器、小形単相変圧器、放電灯用安
定器、電線管類、電圧調整器及び小形交流電動機以外の電気用品の2以上
の電気用品の機能を兼ねる電気用品(以下「複合品」という。)にあって
は、次のように取り扱う。
イ 1の電源スイッチを共用するとき及びいわゆるアタッチメント方式であ
るときに係る事業の届出その他の電気用品安全法に基づく手続きは、1の
電気用品名に係る当該手続きをもって足りる。ただし、2以上の電気用品
の機構が構造上独立しているときは、当該それぞれの電気用品名ごとにそ
れぞれ手続きを要することとする。
なお、「1の電源スイッチを共用する」とは、複合品の各機能の使用に
ついて、原則として同一のスイッチ(切替えスイッチ)により切り替える
ことをいう。
ロ イにいう「1の電気用品名」は、主たる用途であること又は消費電力が
最大であることによることとし、これが困難であるときは、政令で定める
順序が前である電気用品の当該電気用品名とする。ただし、特定電気用品
と特定電気用品以外の電気用品との複合品においては、当該特定電気用品
の電気用品名とする。
(2)交流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある小形単相変圧器
(2次電圧が100ボルト未満のものに限る。)によって変換された電気
をさらに接続器(容易に取り外しのできるものに限る。)を介することに
より電源として用いるものは、100ボルト未満の電路に用いるものと解
釈し、対象外として取り扱う。ただし、電圧等を制御するための特定の信
号線を有するもの等限定された用途のために小形単相変圧器と当該機械器
具とを一体不可分の状態で用いる構造であるときは、負荷としての当該電
気用品の電気用品名をもって当該機械器具の電気用品名とする。
(3)直流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある直流電源装置に
よって変換された電気をさらに接続器(容易に取り外しのできるものに限
る。)を介すことにより電源として用いるものは、交流の電路に用いない
ものと解釈し、対象外として取り扱う。ただし、充電式かみそり等同一筐
体で作られているものであるとき及び電圧等を制御するための特定の信号
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線を有するもの等限定された用途のために直流電源装置と当該機械器具と
を一体不可分の状態で用いる構造であるときは、負荷としての当該電気用
品の電気用品名をもって当該機械器具の電気用品名とする。
(4)直流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある電源装置と電磁
誘導により充電して用いるものは、電源装置と一体不可分の状態で用いる
構造のものとみなし、負荷としての当該電気用品の電気用品名をもって当
該機械器具の電気用品名とする。
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二 特定電気用品
1.電線関係
1.1 絶縁電線関係
ポリエチレン絶縁電線に裸線をより合わせて引込用に使用されるデュプ
レックス絶縁電線又はトリプレックス絶縁電線と称されるものは、絶縁電線
に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
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