运营规程例身体障害者福祉法に基づく居宅介护等事业.docVIP

运营规程例身体障害者福祉法に基づく居宅介护等事业.doc

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运营规程例身体障害者福祉法に基づく居宅介护等事业

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの 居宅介護、重度訪問介護及び同行援護 運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく○○○(居宅介護、重度訪問介護及び同行援護)運営規程 (事業の目的) 第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)及び同行援護(以下「指定同行援護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第107号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。 (事業の運営) 第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称等) 第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称  ○○○ (2)所在地 大阪府××市△△×丁目×番×号 **ビル×号 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤職員) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 ○名(常勤職員) サービス提供責任者は、次の業務を行う。 (ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」、指定同行援護にあっては「同行援護計画」という。)を記載した書面を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、交付を行う。 (イ)居宅介護計画、重度訪問介護計画又は同行援護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。 (ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。 (3)従業者 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名)    従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。 (4)事務職員 ○名(常勤職員 ○名、非常勤職員 ○名) 事務職員は、必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間等) 第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 ○曜日から○曜日までとする。ただし、国民の祝日、○月○日から○月○日までを除く。 (2)営業時間 午前○時から午後○時までとする。 (3)サービス提供日 ○曜日から○曜日までとする。ただし、国民の祝日、○月○日から○月○日までを除く。 (4)サ

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