第2 违反处理基准.docVIP

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第2 违反处理基准

第2 違反処理基準 違反処理基準は、違反処理を厳正公平に実施するために、違反者等に対する警告、命令、認定の取消しへの移行基準及び履行期限の判断を具体的事例を挙げて示したものである。なお、適用要件への該当性や履行期限の設定等については、を参考にしつつ、具体的な事例に応じ適切に判断する。 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 事例/履行期限等 屋外における火災予防に危険な行為等 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)         【事例】(行為の禁止) ○火花を発する行為を、可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの (禁止、消火の準備) ○工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの (たき火の禁止) ○たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの 注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について  ア 炭化部分の剥離、灰化し始めた状態  イ 継続的なたき火による炭化 (行為の禁止、消火の準備) ○危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの 【履行期限】  原則、即時 2 残火、取灰又は火粉 残火、取灰又は火粉の始末法第3条         【事例】(残火の始末) ○神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの 【履行期限】  原則、即時 3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 物件の除去その他の処理法第3条         【事例】(危険物の除去) ○屋外において、オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの (物件の除去) ○焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの 【履行期限】  原則、即時 4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 物件の整理又は除去(法第3条)         【事例】(物件の除去、整理) ○避難器具が設置されている建物において、避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合 ○敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置 【履行期限】  原則、即時 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 事例/履行期限等 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの 1 火災の予防に危険であると認める場合 警 告 警告事項不履行のもの 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 ③の一次措置による(法第5条の2) 【事例】(改修命令) ○厨房設備等の燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの ○変電室等を区画している壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの ○配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの ○ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険のあるもの ○厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが、設置されておらず、かつ、油が滴り落ちているもの (工事の停止又は中止命令) ○塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので、法第5条の3に基づく吏員の措置命令に従わないもの 【履行期限】 ?改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 ?工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。 2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 警 告 警告事項不履行のもの 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 ③の一次措置による(法第5条の2) 【事例】○防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているものア 竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの イ 機能不良(自火報連動防火戸の連動不良、ドアチェックの取り外し) ウ 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの エ 防火

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