新要纲订正后-厚木.docVIP

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  • 2017-11-04 发布于天津
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   厚木市地域集会施設建設費等補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、自治会の健全な発展や地域住民相互の親睦を深め、もって地域住民の福祉向上の場となる地域集会施設の建設等の事業を実施しようとする自治会に対し、厚木市地域集会施設建設費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 自治会 町又は字の区域、その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、厚木市単位自治会として設立された団体をいう。  (2) 地域集会施設 自治会が所有し、又は借り受けて管理運営する集会所、公民館、自治会館等で、地域住民が集会等のコミュニティ活動に利用することのできる施設をいう。  (3) 新築 新たに建物を建築し又は既存の建物の全部を撤去して新たに建物を建てること若しくは地域集会施設として建物を購入することをいう。  (4) 増改築 既存の建物の床面積を増加させ、又は建物の一部を取り壊して、新たに建築することをいう。  (5) 修繕 既存の建物の一部が破損したものを修繕し、又は新しい設備等を取り付けることをいう。  (6) 借地 土

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