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日本海损精算人协会実务规定
日本海損精算人協会実務規定
前文(1999.10.28 採択)
本実務規定は、日本における海損精算に関する実務の標準的な取り扱いを規
定するものである。海損精算人は個別の事件について精算書を作成する際に、
本規定を適用しないことが妥当であると判断した場合には、その理由を精算書
に付記することとする。
第1章 共同海損
第1条 船渠料およびその他付帯費用
(1958.10.31 採択、1999.10.28 改訂、2003.10.23 改定)
入渠のうえ施工を必要とする、単独海損修繕と共同海損修繕とが同時に行わ
れる場合には、当の事故に因る損傷修繕費として認められる入出渠料、ならび
に両修繕に共通に認められる滞渠料、およびその他ガスフリー費用等の入出渠
に伴い発生する費用は、その半額を共同海損に認容する。
第2条 修繕のための回航費用
(1958.10.31 採択、1999.10.28 改定、2003.10.23 改定)
当該航海が終了後、修繕地への回航のために要する曳船料その他の付帯費用
は、修繕費総額に対する共同海損となる修繕費の割合による按分額を共同海損
に認容する。
第3条 新旧交換控除時のスクラップ売得金
(1958.10.31 採択、1999.10.28 改定)
共同海損となる損傷の修繕において新旧交換控除を行う場合には、新替部分
のスクラップ正味売得金全額を新旧交換控除後の共同海損認容額から控除する。
第4条 検査費用(1958.10.31 採択、1999.10.28 改定)
共同海損となる事件における検査費用は、次の通り処理する。
(a) 船舶の損傷修繕に関し、船級協会その他の検査機関に支払う検査費用は、
避難港における予備調査または航海完遂のため必要とする回航認可に関するも
のを除き、共同海損に認容しない。ただし、共同海損となるべき損傷修繕があ
るときは、修繕費総額に対する共同海損となる修繕費の割合による按分額を共
同海損に認容する。
(b) 船主または運送人がとくに船舶および積荷に関する一般状況の検査を
検査人に依頼したために要した費用は、共同海損に認容する。
(c) 船主または運送人がとくに積荷の損害の性質および程度等の検査を検
査人に依頼したために要した費用は、共同海損に認容する。
(d) 荷主または積荷保険者が施行する積荷損害の検査費用は、共同海損に認
容しない。ただし、船主または運送人において積荷の損害検査を施行しなかっ
た場合には、当の積荷の損害総額に対する共同海損となる損害額の割合による
按分額を共同海損に認容する。
第5条 代船輸送の費用(1958.10.31 採択、1999.10.28 改定)
1974年または1994年ヨーク・アントワープ規則によって精算する場合には、
積荷が代船または他の方法をもって輸送されたときは、その積替えまたは輸送
のために要した余分の費用は、代換費用として取扱い、当の積荷の運賃が船主
もしくは運送人の危険負担であるか否か、または、代船が同一の船主に属する
か否かを問わない。
前項の規定によって代船または他の方法をもって輸送された積荷については、
当の輸送によって船舶と分離したものとは認めず、本船で輸送された場合と同
様に、共同海損その他の費用を分担する義務があるものとし、その仕向地到着
価額を精算の基礎とする。
第6条 出張費用(1958.10.31 採択、1999.10.28 改定)
(a) 船主または運送人の遭難現場、避難地または仕向地等への出張費用は、
救助、共同海損事故処理上必要または有益と認められる場合に限り、共同海損
に認容する。
(b) 修繕監督を目的とする工務関係者の出張費用は、共同海損となるべき損
傷修繕がある場合に限り、修繕費総額に対する共同海損となる修繕費の割合に
よる按分額を共同海損に認容する。
第7条 船員の給食料の計算基礎
(1958.10.31 採択、1982.11.1 改定、1999.10.28 改定)
共同海損に認容される船員の給食料の計算において、1日未満の部分につい
ては、次のように処理する。
3時間未満 切捨て
3時間以上 9時間未満 4分の1日
9時間以上 15 時間未満 2分の1日
15 時間以上 21 時間未満 4分の3日
21 時間以上
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