岛原地域広域町村圏组合消防本部通信规程案别纸1.PDF

岛原地域広域町村圏组合消防本部通信规程案别纸1.PDF

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
岛原地域広域町村圏组合消防本部通信规程案别纸1

島原地域広域市町村圏組合消防本部通信規程 平成18年11月6日消本訓令第6号 改正 平成24年9月1日消本訓令第3号 平成28年4月1日消本訓令第5号 目次 第1章 総則(第1条、第2条) 第2章 通信指令業務(第3条~第6条) 第3章 有線通信(第7条~第15条) 第4章 無線通信(第16条~第26条) 第5章 支援情報(第27条、第28条) 第6章 管理(第29条~第35条) 第7章 雑則(第36条~第38条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害」という。)に対処 し、消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び管理について、電波 法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものと する。 (用語の定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 指令センター 消防本部指令課に設置し、災害通報の受信・受付(覚知)、災害情 報の収集・伝達、島原地域広域市町村圏組合消防本部消防計画(平成12年12月1日施 行。以下「消防計画」という。)及び島原地域広域市町村圏組合消防署救急業務規程(昭 和47年消本訓令第6号。以下「救急規程」という。)に規定する消防隊、救急隊、救助 隊及びはしご隊(以下「消防隊等」という。)に対し、消防長を代行して行う指示命令 (以下「指令」という。)並びに出動部隊運用に係る有線設備又は無線設備を使用した 通信の管制に関する業務(以下「指令業務」という。)を行うセンター(機械室を含む。) をいう。 (2) 指令係員 指令課で通信及び指令業務に従事する者をいう。 (3) 署々 島原消防署、南島原消防署、北分署、布津分署、有馬分署及び口之津分署を 総称していう。 (4) 署長等 署の署長又は分署長をいう。 (5) 署員 署に勤務し、各消防業務に従事する職員をいう。 (6) 消防通信 災害の対処又は消防業務上必要な通信で次に掲げるものをいう。 7-1-33 1 ア 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあるときに、当該災害について指 令センター又は署々に対してなされる通報をいう。 イ 指令 指令センターから消防隊等に対し、別表第1に掲げる指令基準に基づき、 消防長を代行して行う指示命令をいう。 ウ 無線通信 無線基地局と移動局間とにおいて、災害活動若しくは業務上必要な通 信を行うことをいう。 エ 現場速報 災害活動に従事する消防隊等から、指令センターへ通報される当該災 害の状況及び活動内容等に関する情報をいう。 オ 支援情報通信 指令センターから災害活動に従事する消防隊等へ、災害活動に必 要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するための必要な情 報をいう。以下同じ。)の伝達をいう。 カ 業務通信 指令センター又は署々若しくは消防隊等から警察、電力、ガス、道路 の管理者及びその他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、災害に係る情 報を通報するための通信をいう。 キ 消防情報通信 指令センターから発せられる当該災害の推移状況、活動内容、そ の他の消防業務上必要な情報を通知するための通信をいう。 ク 通常通信 災害以外の消防業務に関し、指令センターと署々、指令センターと消 防隊等又は消防隊等の間で行う通信をいう。 ケ データ 個人情報、対象物情報その他災害地点の決定又は消防業務の支援のため に活用する情報をいう。 (7) 通信指令設備 指令センター設備及びその他これらに付属する装置で別表第2に 掲げるものをいう。 (8) 署々設備 署々の無線通信設備及び指令設備をいう。 (9) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定するもので、別表第 3に掲げるものをいう。 (10) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14条)第4条第1項第 6号に規定する基地局をいう。 (

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档