监查概要书-日本公认会计士协会.DOCVIP

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监查概要书-日本公认会计士协会

監査概要書 留意事項及び記載例 日本公認会計士協会 監査概要書?実施報告書の電子提出 にかかるプロジェクトチーム この監査概要書 留意事項及び記載例は、日本公認会計士協会に提出される監査概要書(写)等の記載が統一されていないため、データとして入力した場合に正確な統計情報を得ることが難しいことから、ルール化を図る必要があると考え、監査概要書の「記載上の注意」をもとに、監査証明府令?同ガイドライン、内部統制府令?同ガイドラインを考慮し、当プロジェクトチームで検討し、構成員の事務所の意見を踏まえ作成したもので、当プロジェクトチームの意見具申書「監査概要書等の電子提出について」(平成22年3月25日理事会承認)の添付資料としたもので、ご参考になるものと考え、公表するものです。 監査概要書等の提出期限 監査概要書の写し等の提出期限は事業年度経過後4か月以内に本会に提出しなければならないと規定されております。3月決算の場合は7月末日が提出期限となりますが、提出期限にかかわらず、できる限り早めにご提出いただきたくお願いいたします。 提出書類の訂正等について 提出した監査概要書の記載に誤りが生じていた場合又は有価証券報告書の訂正報告書によって訂正報告書に関する監査を行い、監査概要書を財務局等へ提出した場合はその写しを協会にもご提出ください。 有価証券報告書に訂正が生じた場合の財務局等への監査概要書の提出について    財務諸表等を訂正した場合には、監査証明を受けなければならず(金商法第193条の2、監査証明府令1条15?17号)、監査を行った監査法人等は監査概要書を提出する必要があります。(監査証明府令5条)とされておりますので、監査概要書を提出した場合は日本公認会計士協会にその写しのご提出をお願いします。  (注) 協会あて一旦ご提出いただいた書類(事務所の控えは除く)は、法定監査関係書類等取扱細則第10条により返還いたしませんので、ご留意ください。 提出方法   (1)  電子提出システムにより提出(ID?パスワードが必要です。)     (金融庁はe-Gov電子申請システムを利用する方法(電子証明が必要。)   (2)  書類(紙)による提出 虚偽証明?不当証明に対する懲戒処分等  ◎ 公認会計士?監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について 別紙 Ⅰ 虚偽証明?不当証明に対する懲戒処分等  ○ 個別事情による加重?軽減 項 目 内   容 加重?軽減 行為者の意識?行為等の態様 ○隠蔽行為の有無 ?監査調書を改ざんする等の隠蔽行為を行った場合 ?監査概要書に監査実施状況について不実の記載を行っていたような場合 加重 加重 1.一般的事項の記載について a 共同監査の場合には、監査人(監査契約を締結している公認会計士又は監査法人をいう。第一号様式から第三号様式までにおいて同じ。)それぞれの氏名及び共同監査である旨を記載すること。 b 監査概要書提出前一年内に監査法人の名称に変更があった場合にはその旨を付記すること。 c 監査を行った財務諸表等に係る事業年度又は連結会計年度を記載すること。 5-1 府令第5条の規定により提出する監査概要書、中間監査概要書、四半期レビュー概要書並びにファンド及び信託財産に係る監査等概要書(以下「監査概要書等」という。)について、複数の被監査会社に係る監査概要書等をその提出期限ごとに一括して提出する場合には、一括して提出する各被監査会社の監査概要書を編綴して、公認会計士又は監査法人の印を監査概要書等の表紙にのみ押印して提出することに留意する。この場合において、同一の公認会計士、監査法人又は監査事務所その他適当な単位で一括して提出することができることに留意する。  一括提出?提出期限ごとに複数の被監査会社の監査概要書を一括して提出することができる。      複数の被監査会社の財務諸表の監査に係る監査概要書を一括して提出する場合には、表紙に当該会社の会社名及び当該会社の提出した有価証券届出書又は有価証券報告書に付された会社の番号を列記すること。 綴り方:表紙と個別の監査概要書を取り外せる状態すること。個別の監査概要書はEDINETコード順に整理するため。表紙とともに袋綴じにはしないこと。   監査概要書は、個々の企業の有価証券報告書等の審査のために使用するものであることから、個別の監査概要書を取り外せる状態としていただきたい。   (JICPAジャーナル No.573 APR. 2003 監査証明府令等の改正について)  提出年月日:提出期限は当該監査概要書に係る監査報告書の作成日の翌月の末日までであるので、通常提出日は監査報告書の作成日の翌月の末日までの提出日の日付を記載することになる。

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