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官官规制-大阪府.ppt

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官官规制-大阪府

* * * 2-5 地方独立行政法人 業務範囲 ?試験研究 ?大学、大学及び高等専門学校の設置?管理 ?公営企業に相当する事業の経営(①水道事業(簡易水道事業を除く) ②工業用水道事業 ③軌道事業 ④自動車運送事業  ⑤鉄道事業 ⑥電気事業 ⑦ガス事業 ⑧病院事業 ⑨その他政令で定める事業) ?社会福祉事業の経営 ?公共的な施設で政令で定めるものの設置?管理(①介護老人保健施設 ②会議場施設、展示施設又は見本市場施設(一定規  模以上のもの) ③博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館) ○議会の関与  法人設立?合併?解散、中期目標作成、業務実績の評価結果報告 等  ○国の関与  総務大臣の設立認可(都道府県?指定都市が設立する場合) ○評価制度  設置団体に執行機関の附属機関として地方独立行政法人評価委員会を置く。  評価委員会の所掌事務については、地方独立行政法人の業務の実績に関する評価をはじめ、法令によりその権限に属さ   せられた事項を掌る。 趣旨 ○地方独立行政法人とは  住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施される必要のある事務及び事業で、地  方公共団体が自ら実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合に必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団  体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、地方公共団体が設立する法人 ○期待される効果  ?具体的な業務執行について、法人の自律性?自主性に委ねることにより、より効果的?効率的な行政サービスが提供  ?評価委員会による業績評価などを通じた業務改善サイクルが確立され、サービス?質が向上 その他 民間の自由度 民間資金 大 小 大 小 ②指定管理 ③PFI ⑤完全民営化 「公の施設」の自由度 ④コンセッション    (上下分離)   ①直営 ②指定管理  ③PFI (Private Finance Initiative) ④コンセッション (公共施設等運営権制度) ⑤完全民営化 概要 ○行政が公の施設を公務員等で管理?運営 ○公の施設の管理?運営全般を委託(従前は、地方公共団体やその外郭団体に限定していた) ○公共施設の設計、建設の段階から民間の資金やノウハウを活用 ○公共施設の所有権は公的主体が保有し、公共施設の運営権を基に運営事業者が資金調達、施設運営 ○行政の持分を売却 主な効用 ○公平性?継続性 ○経費削減(業務委託よりは効果が大きい可能性) ○コスト削減や民間ノウハウの活用 ○公的な関与を維持しつつ、 民間による経営のメリットが発揮しやすい ○民間担当部分が黒字ならば、税収入増加等による財政改善への貢献 ○民間による経営のメリット発揮 ○財政改善への貢献 ○行政以外の株主による一定のガバナンス 主な課題 ○過大なコスト ○サービス等の改善が進みにくい。 ○指定管理期間が短いと、民間による経営のメリットが十分に発揮できない可能性 ○委託側、受託側双方に実務的な能力が必要 ○導入検討から契約までに時間 ○受託者が収益確保できる規模が必要 ○官民の役割分担?責任範囲が不明確になる可能性 ○官民いずれかの負担が過大になる可能性 ○公益性が損なわれる可能性 ①直営 2-6 「公の施設」の自由度 *   3 専門家?有識者のヒヤリング結果     (現行制度の問題点?課題等)    3 専門家?有識者のヒヤリング結果 * * 3-1 「公の施設」についての意見① 課題認識   ☆「公の施設」の定義が不明確   ☆事業法や公物管理法との二重規制    ☆PFI制度との整合性   ☆「指定管理者制度」の課題として、議会の判断や首長交代による方針転換など予測不可能なことが多く民間の大規模       な投資を阻害   ○公の施設について ?定義が不明確であり、かなり広い範囲の施設が含まれる概念。そのため、取消理由等もあいまいにしか法定されていない。 ?利用者保護のために個別の「事業法」がある上下水道や鉄道について、さらに「公の施設」の網をかける必要はないの  ではないか。 ?「公の施設」という広い概念に該当すると、「公物」であるから民間の活用には行政処分による指定管理としなければな  らない、という枠組みは、民間活用の自由度を阻害しているのではないか。 ○指定管理者制度について ?指定管理者制度が典型的に想定しているのは、いわゆる箱モノの定型的な管理を行う、民間の知恵?判断を要しない業務。 ?施設を長期間、民間に委ね、大規模投資も含めた民間流の活用をするためには、以下のようにそぐわない点がある。 ?民間の契約とは異なり、指定管理者の指定は行政処分であり、行政側の裁量が大きすぎる。 ?民間事業者

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