日立民活动灾害补偿制度取扱要纲.DOC

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日立民活动灾害补偿制度取扱要纲

日立市市民活動災害補償制度取扱要綱 (目的) 第1条 この要綱は、市内に活動の拠点を置く市民団体等が市民活動中に不測の事故により、当該活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、指導者又はスタッフが法律上の賠償責任を負った場合及び指導者、スタッフ又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡又は傷害を負った場合に市民活動災害補償制度(以下「補償制度」という。)をもってこれを補償することにより、市民が安心して市民活動に参加できる地域社会の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市民団体等 市民により自主的に構成された日立市に本拠地を有する市民活動を行う非営利の団体又は個人をいう。 (2) 市民活動 市民団体等が行う地域活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動及び青少年育成活動で、本来の職場を離れて自由意思のもとに行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある直接的活動(市が行う市民活動に類する事業で市民が無報酬(実費弁済を除く)で参加する活動を含む。)をいう。ただし、政治、宗教及び営利を目的とする活動を除く。 (3) 指導者 市民団体等において市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者をいう。 (4) スタッフ 市民団体の構成員や指導者の補助員など市民活動の実施に伴ってその運動に従事する者。 (5) 参加者 市民活動に直接参加する者をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。 (6) 賠償補償対象者 日立市、日立市が出資した法人又はこれに準ずる団体、市民活動の指導者又は市民活動スタッフ。 (7) 傷害補償対象者 市民活動の指導者、スタッフ又は参加者 2 市民団体等の構成員で市内に住所を有しないものは、市民とみなし、この要綱の規定を適用する。 (保険契約による制度の保全) 第3条 市は、補償制度を保全するための手段として、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結する。 (保険期間) 第4条 前条で契約した保険契約の期間は、毎年4月1日の午後4時に始まり、翌年4月1日の午後4時に終わる。 (対象事故) 第5条 補償制度の対象となる事故は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 賠償責任事故 賠償補償対象者が、市民活動中に他人の生命、若しくは身体を害し又は他人の財物を滅失?き損若しくは汚損した場合において、法律上の賠償責任を負担することによって損害を被る場合。 (2) 傷害事故 傷害補償対象者が市民活動中に発生した偶然の事故により死亡又は負傷した場合。ただし、市民活動場所と自宅との往復途上中の傷害事故は、市が定める名簿にあらかじめ氏名等記載した者に限る。 (適用除外) 第6条 前条第1号の規定にかかわらず、事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、補償制度による補償の対象としない。 (1) 賠償補償対象者の故意による場合 (2) 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうの場合 (3) 地震、噴火、津波、洪水その他の天災による場合 (4) 賠償補償対象者の使用又は管理に係る車両若しくは動物による事故による 場合 (5) 賠償補償対象者による施設等の新築、改築、改造、修繕その他当該施設等 に関する工事による場合 (6) その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故の場合 2 前条第2号の規定にかかわらず、事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、補償制度による補償の対象としない。 (1) 傷害補償対象者又はその法定代理人の故意若しくは重大な過失または法令違反 (2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (3) 地震、噴火またはこれらによる津波 (4) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心身喪失による場合 (5) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による場合 (6) 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な活動による事故の場合 (7) 他覚症状のないむち打ち症又は腰痛の場合 (8) 傷害補償対象者が法令に定められた運転資格を持たず、又は飲酒、薬物使用等正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故の場合 (9) その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故の場合  (賠償責任事故の補償金の額等及び限度額) 第7条 賠償責任事故に係る補償金の額は、当該事故により賠償責任を負った賠償補償対象者が被害者に支払った賠償金の内、免責とされる額を超える部

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