各论遗弃罪.DOC

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各论遗弃罪

- page \* MERGEFORMAT18 -   遺棄の罪 井田=井田良『新論点講義シリーズ2刑法各論』(2007年) 西田=西田典之『刑法各論 第4版』(2007年) 山口探求=山口厚『問題探求刑法各論』(2000年) 山口=山口厚『刑法各論 補訂版』(2005年) 大谷=大谷實『刑法講義各論 新版第2版』(2007年) 曽根=曽根威彦『刑法の重要論点各論 第2版』 前田=前田雅英『刑法各論講義 第4版』(2007年) 川端=川端博『刑法各論講義』(2007年) 山中?各論Ⅰ=山中敬一『刑法各論Ⅰ』(2004年) 佐久間=佐久間修『刑法各論』(2006年) 大塚=大塚仁『刑法概説各論』(1996年) 団藤=団藤重光『刑法綱要各論 第3版』(1990年) 刑法の争点=西田典之,山口厚編著『刑法の争点 第3版』(塩見淳) 第1 総説   1  意義      遺棄の罪とは,生命?身体の危険に関し他人の保護が必要となる者を危険な場所に移転せしめ,又は eq \o\ad(\s\up 11(おきざ),置去)置去り,並びにこれに対して生存に必要な保護を与えないことによって,生命?身体の「危険」**   危険犯である。但し,抽象的危険犯か具体的危険犯かは争いがある。後述。 を生じさせることを内容とする犯罪である(なお,身体に対する危険を含むかは保護法益論で争いがある)。        2  刑法規定     刑法典は,遺棄罪として次の3つをきていしている。     ①単純遺棄罪   (217条)     ②保護責任者遺棄罪(218条)**   単純遺棄罪は,行為者(遺棄する者)と,要扶助者は(被遺棄者)とに何ら関係のない場合における遺棄をも処罰する。つまり,行為者が,要扶助者を保護する義務が存在することを前提としていない。 これに対して,保護責任者遺棄罪(218条)は,要扶助者を保護する義務がある者が,遺棄行為をする場合を処罰する規定であり,行為者と要扶助者との間に保護をする義務という一定の関係が存在することが前提である。つまり,218条の遺棄罪は,保護義務がある人間と要扶助者とを??れないことを強制して,要扶助者の保護を強制することを目的としているといえるのである。不保護は端的に保護を強制している。このことは,遺棄概念を考える上で重要なことなので気にとめておこう。     なお山中各論Ⅰ92頁は,218条を「危険不解消罪(保護義務懈怠罪)」であるとする。     ③遺棄致死傷罪  (219条)  3 用語     遺棄罪の客体,つまり,他人の保護が必要となる者のことを扶助が必要なものということで「要扶助者」とか,また保護が必要なものということで「要保護者」という。 第2 保護法益     遺棄の罪の保護法益については,まず,社会法益をも含むか,純粋に個人法益とするのかで対立し,さらに,個人法益のないようについて,生命身体の安全とするのか,生命の安全に限定するのかで対立する。  1 個人法益+社会法益に対する罪とする見解(大塚58頁)     大塚博士は,遺棄罪は,個人法益に対する罪であると共に,社会法益に対する罪であるとする。人を遺棄して瀬尾の生命?身体に危険をあたえることは社会風俗を害するからであると説明する。     しかし,遺棄行為が,犯罪一般に伴われる反社会性を超えて,風俗という社会法益を特に侵害するとは言えず,支持を得ていない(争点?潮見134頁)。     なお,大塚博士は,本罪の個人法益部分については,生命?身体の安全とする。       2 個人法益とする見解(多数説)    遺棄罪を,個人法益に対する罪とするのが多数である。     あえて,大塚説のように説明する必要もないであろう。個人法益に対する罪と理解すれば十分であろう。   (1) 生命?身体の安全が保護法益であるとする見解(判例**   大判大4?5?21刑録21?670〔生命身体に対して危険を発生せしむるおそれ〕。 ?通説** 団藤452頁,大塚57頁,中森38頁,曽根40,川端96頁,前田74頁,井田43頁,佐久間53頁等 )     遺棄罪は,要保護者の生命のみならず,身体の安全をも保護法益であるとするのが判例?通説である。     判例?通説は,①遺棄罪が,殺人罪の直後,傷害罪の前に規定されておらず,傷害罪の後に規定されていること**   これに対しては,山口探求18頁以下が詳細な反論をしている。 ,②219条の遺棄致死傷罪が,「傷害」の場合をも含んでいることからすれば,傷害を生じさせるような行為,つまり身体の安全を脅かす行為をも遺棄として処罰しようとするものである**   判例?通説は、遺

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